養育費の変更・未払への対応

養育費の変更

 養育費の支払期間は、子の成熟・進学状況や父母の合意等により異なり、長期間に及ぶことがあります。その間、何も事情が変わらないことの方がむしろ少ないといえるでしょう。

そこで、法律上、養育費について取決めをした後に、事情が変わった場合には養育費の増減額の請求をすることができます。

事情の変更として認められるのは、最初の取決め時から一定期間が経過し、相当程度事情が変わった場合です。

事情の変更として認められる理由の例

  • 子どもが大きな病気をした
  • 進学したりすることで特別の費用が必要になった
  • 失業等で収入が減少した
  • 転職等で収入が増加した

具体的な 手続としては、養育費の増減額を求める調停・審判を申し立てることになります。

養育費の未払いについて

【2026年4月1日施行の改正法について】
同日以後に養育費を取り決めずに離婚又は認知をした場合、主として未成年の子を監護する父母は、取決めまでの暫定的・補充的なものとして、子1人当たり月額2万円の法定養育費を請求できます。この金額は標準額ではないため、父母の収入や子の事情を踏まえ、協議又は家庭裁判所の手続で適正額を取り決める必要があります。2026年4月1日以後に発生する養育費債権には、子1人当たり月額8万円を上限とする先取特権が認められ、一定の範囲で債務名義がなくても差押えを申し立てられる場合があります。

養育費の未払いは、よく起こる問題の一つです。

養育費の請求債権は他の金銭債権と同様、法律上正当に認められる債権となりますから、相手方の財産を差し押さえることもできます。

相手方の預貯金や土地家屋などの形ある財産だけでなく、相手方が将来的に受け取る予定の財産、代表的なもので言えば相手方が会社から支払われる予定の給与についても差し押さえることが可能です。

 差押えの対象財産を特定する必要がありますが、要件を満たす場合には、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を利用して、預貯金口座、勤務先等の情報を取得できることがあります。

 給与を差し押さえる場合は勤務先を特定する必要があります。転職等により勤務先が変わると、追加の調査・申立てが必要となる場合があります。

 差押えの実効性は、財産の有無、優先債権、勤務状況その他の事情により異なります。

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