DV(ドメスティック・バイオレンス)でお悩みの方へ
生命・身体に危険が迫っている場合は、110番通報や警察、配偶者暴力相談支援センター等への相談を優先してください。2024年4月施行の改正DV防止法により、保護命令の対象・要件・期間等が見直されています。安全確保を優先し、相手方に知られない連絡方法を相談時にお伝えください。
「いつも馬鹿にされたりするけれどこれはDVなのだろうか。」
「長年にわたって暴力を受け続けてきたけれど離婚することはできるだろうか。」
「DV被害をうけたときの慰謝料はどのくらいだろう。」
最近はDV(ドメスティック・バイオレンス)の被害を受けたという相談は決して珍しくなくなってきています。
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や交際相手など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力をいいます。身体的暴力だけでなく、精神的・性的・経済的暴力等も含まれます。
DVには様々な種類がありますが身体的暴力の場合には刑法上の傷害罪や暴行罪にも該当する行為であり決して許されるものではありません。
しかしながら長期間にわたってDV被害を受けてきた場合精神的にも拘束されてしまい弁護士に相談することさえできなくなってしまう方も少なくありません。
私たちは依頼者・ご相談者の秘密を厳守しDV被害を受けてきた方の救済の方法をともに考えていきます。
DV(ドメスティック・バイオレンスとは)
DVとは家庭内暴力と言われますが実際には様々な形態が存在します。
また複数の形態の暴力が1つだけではなく複数の形態が組み合わさって起きているケースも少なくありません。
DVには、①身体的暴力、②精神的暴力、③性的暴力、④経済的暴力、⑤社会的隔離等、さまざまな形態があります。複数の形態が重なることもあります。
1. 身体的DVとは
殴ったり蹴ったりするなど傷害罪(刑法204条)や暴行罪(刑法208条)にもあたる違法行為です。
夫婦間であってもこのような行為は犯罪にもなる行為です。
2. 精神的DVとは
心無い言動等により、相手の心を傷つけるものをいいます。
精神的DVの内容と結果によっては、脅迫罪、強要罪、傷害罪等が問題となる場合があります。犯罪の成否は具体的事実と証拠により判断されます。
3. 性的DVとは
嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しないといったものをいいます。
夫婦間の性交渉であっても脅迫や暴行を用いた性交渉が許されるわけではなく不同意性交等罪(刑法177条)にも当たる可能性があります。
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