子どもを守るために知っておきたい離婚と虐待対策のポイント

はじめに

本稿では、子どもへの虐待が疑われる状況や、DV(ドメスティック・バイオレンス)が家庭内で起きている場合に、どのように対応すればよいか、そして離婚を考えるにあたってどのような手続・準備が必要かを解説いたします。

児童虐待やDVは、当事者である配偶者だけでなく、お子さんや周囲の家族にも深刻な影響を与えかねません。特に「子どもの前で暴力がふるわれる」「子どもの目の前で夫婦喧嘩が起きている」などの面前DVは、心理的虐待として大きな問題となっています。

家庭内でのトラブルは、いざというとき、どこに相談すればいいのか分からずに孤立してしまうケースも少なくありません。しかし、法律上の手続だけでなく、行政機関や児童相談所などのサポート体制が充実してきています。適切な手段をとることで、子どもや自分自身を守りながら離婚手続きを進めることが可能です。

本資料は以下の流れで、皆さまが抱える不安や疑問を解消し、安心して一歩を踏み出すためのポイントをまとめました。どうぞ最後までお読みいただき、ご自身やお子さんの安全を守るために、ぜひお役立てください。

Q&A

ここでは、子どもへの虐待やDVに関する、よくあるご質問を先に取り上げて解説します。

Q1:子どもに直接暴力を振るっていなくても虐待になりますか?

はい、なり得ます。
子ども自身には手を挙げていなくても、子どもの目の前で親が配偶者に暴言や暴力を行う「面前DV」は、心理的虐待の一種として扱われることがあります。子どもは暴力そのものを見聞きするだけでも、大きなストレスやトラウマを抱える可能性があるため、問題行為として注意が必要です。

Q2:子どもが虐待されていることでシェルターに避難しました。これは離婚の理由になりますか?

離婚の一つの有力な理由となりますが、証拠が重要です。
シェルターへの避難事実があると「家族の安全が脅かされていた」と判断される可能性が高まります。ただし、離婚が認められるかどうかは総合的な判断となるため、写真・診断書・録音データなどの証拠を揃えておくことが必要です。

Q3:夫の暴言やモラルハラスメント(モラハラ)もDVに該当するのでしょうか?

該当する場合があります。
身体的な暴力だけがDVではありません。言葉の暴力や脅し、無視などの行為も心理的虐待として扱われる場合があります。相手からの暴言や執拗な束縛などは、精神的に追い詰めてしまうため、DVの範囲に含まれることがあります。

Q4:子どもへの性的虐待が疑われる場合、どんな罪に問われるのでしょうか?

児童福祉法や刑法の監護者性交等罪などに問われる可能性があります。
子どもの年齢や行為の具体的な内容にもよりますが、性的虐待は非常に深刻な犯罪行為です。状況によっては刑法上の罪に該当することもあるため、早期の段階で専門機関や弁護士に相談する必要があります。

Q5:夫の虐待を知っていながら何もせず放置していた場合、母親も罪に問われる可能性がありますか?

放置が認定されるとネグレクトとみなされる可能性があります。
母親が性的虐待や身体的虐待の事実を知りながら、適切な保護を行わなかった場合などは、ネグレクトとして母親自身も責任を問われることがあります。自分が加害者でないからといって安心できるわけではありませんので、必ず適切な対応を取ることが大切です。

解説

ここからは、虐待の定義や離婚手続きを進める上で押さえるべきポイントを解説していきます。

1. 子どもへの虐待は犯罪に該当する可能性がある

厚生労働省の統計によれば、令和元年度中に児童虐待相談として対応された件数は約19万件を超え、年々増加傾向にあります。児童虐待には、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4種類があり、以下のような行為が該当する可能性があります。

  • 身体的虐待
    殴る、蹴る、激しく揺さぶる、押さえつける、やけどを負わせる、首を絞めるなど
  • 性的虐待
    子どもに対する性的行為を強要する、ポルノグラフィの被写体にする、性的な行為を見せるなど
  • ネグレクト
    食事を与えない、病院に連れて行かない、車内に放置する、不潔な状態にするなど
  • 心理的虐待
    言葉による脅し、無視、差別的扱い、子どもの面前でDVをふるう、モラハラなど

子どもが虐待を受けていると感じたときは、まずはお子さんや自分の身を守るための行動を最優先に考えてください。緊急の際は警察や児童相談所などに連絡し、避難できる場所があればすぐに移動するなどの手段を取りましょう。

2. 夫の虐待を放置すると母親も罪に問われる?

子どもの保護者には、子どもを監護・保護する責任があります。夫の虐待行為が明らかにもかかわらず、母親が何の対応も取らず放置していた場合、ネグレクトに当たる可能性があります。結果として、母親も虐待に加担したと見なされるケースがあるため、見て見ぬふりは避けてください。

3. 離婚の前にすべきこと

身の安全を確保する

もっとも大事なことは、あなた自身とお子さんの安全です。身体的暴力が加わりそうな気配がある、あるいはすでに加わっている場合は、シェルターや安全な避難先を確保しましょう。自治体やNPO法人が運営する緊急のシェルター、女性専用シェアハウスなどを活用し、まずは命の確保を最優先にしてください。

行政機関・児童相談所に相談する

自治体には、DV相談窓口や子どもへの虐待に関する相談窓口が設けられています。児童相談所や警察へ連絡することで、早期の段階で公的機関からの保護やサポートを受けることが可能です。自力での対応が難しい場合でも、行政が関与することで状況が改善することもありますので、ためらわずに相談しましょう。

証拠を集める

離婚や親権争いに至ったとき、虐待の事実を立証するためには証拠が欠かせません。暴力を受けた傷の写真、医師の診断書、メールやLINEでの暴言、録音データなど、可能な限り記録を残しておきましょう。証拠が乏しいと、相手方が事実を否認した際に、苦労するケースが多いのです。

弁護士に相談するメリット

DVや子どもの虐待が関わる離婚では、感情面だけでなく法的手続が複雑に絡み合うため、専門家のアドバイスが極めて重要です。以下では、弁護士法人長瀬総合法律事務所に相談するメリットをまとめます。

1. 法的知識と経験に基づくアドバイス

弁護士は、離婚問題や虐待事案に関する法的な知識を有しているため、状況に応じた適切なアドバイスを行うことができます。たとえば、保護命令の申し立てや親権争い、慰謝料請求の可否など、専門家でなければ判断しづらい問題にも対応が可能です。

2. 交渉・裁判手続の代理

離婚協議や裁判では、相手方と直接話し合う必要が生じますが、暴力を振るう相手と顔を合わせること自体、大きな苦痛やリスクを伴います。弁護士が代理人となることで、安全を確保しつつ交渉や裁判を進めることができます。

3. 適切な証拠収集と戦略の立案

自分ではどんな証拠が必要か判断できない場合もあります。弁護士に相談すれば、どのような証拠を優先して確保すべきか、どのタイミングで公的機関に報告すれば有利になるかなど、戦略的なアドバイスを受けられます。特に、子どもへの虐待やDVの事実を証明するための証拠集めは、離婚後の親権争いにも大きく影響するポイントです。

4. 精神的なサポート

DVや子どもの虐待被害者は、精神的なダメージを負っていることが少なくありません。弁護士に相談することで、法的な助言のみならず、精神的な安定感や安心感を得られることも大きなメリットです。必要に応じてカウンセリング機関や支援団体を紹介してもらえるケースもあります。

まとめ

ここまで、子どもへの虐待やDVが原因となる離婚の基礎知識や、離婚前にすべき準備、弁護士に相談するメリットについて解説してきました。改めて要点を振り返ってみましょう。

  1. 子どもへの虐待は重大な犯罪に該当し得る行為であり、放置すれば保護者側も責任を問われる場合があります。
  2. 離婚前には身の安全を最優先し、場合によってはシェルターや行政機関を活用する必要があります。
  3. 離婚や親権争いでは、証拠が極めて重要です。傷の写真や診断書、暴言の録音データなど、しっかりと収集しましょう。
  4. 難しい手続きや相手方との交渉に直面する前に、弁護士に相談することで、安心して事態を進めることができます。

離婚は家族の人生において大きな転機となりますが、お子さんの安全やご自身の安心を守るために、適切なステップを踏んでいくことが重要です。早い段階で専門家のアドバイスを受けるほど、後々のトラブルを回避しやすくなり、心身の負担も軽くなる可能性が高まります。

解説動画のご紹介

離婚問題についてさらに詳しく知りたい方、子どもへの虐待やDVに関する具体的な手続きの流れを知りたい方は、ぜひ下記の解説動画もご参照ください。実際にかかる手続きや必要な準備などを、映像を通じて確認いただけます。


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