【コラム】保全執行・離婚について 財産処分を防ぐ方法

質問

現在、離婚に向けて財産分与について話し合っていますが、結婚後に夫婦で買ったものの、夫名義になっている家を処分するから出て行ってほしいと言っています。処分をやめさせることはできないのでしょうか。

回答

処分禁止の仮処分を行うことで、売却を阻止できます。

解説

財産を処分されてしまうと、離婚成立後に、予定していた金額の財産を相手方から受け取ることができなくなってしまう可能性がありますので、勝手な財産処分を防ぐ手段を講じておく必要があります。たとえば、今回の質問のように、結婚後に購入した不動産を勝手に売ってしまい、その代金を夫が使ってしまった場合には、不動産を取り戻すことはできませんし、お金を払ってもらうこともできません。

そこで、離婚成立前に、夫が勝手に共有財産を処分するのを防ぐために、法が準備している方法として、処分禁止の仮処分があります。処分禁止の仮処分とは、債権者が金銭債権を持っているとき、債務者の財産状況の悪化などの事情がある場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行なわないよう命令することができる、というものです。

ここで、仮処分には調停前と審判前があり、注意が必要になります。調停前の仮処分は、調停中に調停委員会が行う保全処分ですが、違反には10万以下の過料の制裁があるのみで、強制執行はできません。審判前の仮処分は、財産分与、婚姻費用分担などの審判ができる事件の調停・審判を行っているときに、申立てができます。相手方の財産に対する保全処分には、保証金の納付(供託)が求められるのが通常ですが、一般の民事保全よりも低額になる傾向があります。なお、審判前の仮処分の場合は、強制的に執行することができます。

申立の際には、「仮処分命令申立書」という書類を作成して裁判所に提出しなければなりません。ここには、「被保全権利」と「保全の必要性」をわかりやすく記載し、正本と副本を提出します。また、「被保全権利」と「保全の必要性」についての資料も添付する必要があります。裁判所での審尋を経て、裁判官が被保全権利と保全の必要性の要件を満たすと考えた場合には、仮処分命令が発令されます。

 

仮処分は、裁判手続きの中でも複雑で専門的なものです。仮処分をするときには、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼すると、書面の作成から審尋まで対応してもらうことができます。茨城県で弁護士をお探しの場合は、離婚問題に精通した弁護士が多数所属している当事務所へぜひご相談ください。

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