質問
離婚を前提に別居をしているのですが、配偶者以外の人とお付き合いしても良いですか?
回答
離婚が成立していないのであれば、やめたほうが良いでしょう。
解説
別居していたとしても、夫婦関係が破綻していなければ、別居後の配偶者以外との交際は不貞行為に該当する可能性があります。ここでは、離婚を前提に別居した後に交際することの4つの留意点をご説明致します。
(1)別居直後から数か月程度の場合
離婚を前提に別居もしており、配偶者以外の方との将来を考えるのは自然なことかもしれませんが、別居開始直後に他の方とお付き合いすることは、絶対にやめたほうが良いでしょう。別居直後の場合は、夫婦関係が完全に破綻しているとは判断されず、不貞行為と判断される可能性が高いためです。
(2)別居後数年以上経過している場合
別居が長期間に及んでいる場合は、他の方とお付き合いを考え出すという方が少なくありません。ただし、たとえ別居期間が数年に及んでいる場合であっても、100%破綻していると判断されるわけでもありません。また、他の方と付き合い出したことに対して相手方が反発し、協議や調停が今以上に長引くことも十分に考えらえます。そのため、別居後数年以上経過している場合であっても、離婚が成立するまでは法律上の配偶者以外の方とのお付き合いは控えたほうが良いでしょう。
(3)不貞行為とは
先ほどから出てきている「不貞行為」についてご説明致します。不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係をもつことです。別居していたとしても、離婚が成立する前に、配偶者以外の人を性的な関係をもった場合は、不貞行為に該当することがあります。
(4)不貞行為と認定されてしまったら
もし自分の行為が不貞行為と認定されてしまうと、以下のような不利益があります。
① 交渉がうまくいかなくなる可能性がある。
別居期間中に、新しい人とのお付き合いが配偶者にわかった場合、配偶者の気持ちを逆なでしてしまい、離婚に向けての交渉が停滞してしまう可能性があります。
② 慰謝料を請求される可能性がある
不貞行為に該当する場合、配偶者から慰謝料を請求されることがあります。慰謝料の金額は事案による異なりますが、相場は200万円~300万円とされています。
③ 離婚できない可能性がある
不貞行為をした配偶者を有責配偶者といいますが、有責配偶者からの離婚は一定の要件を満たさなれば認められません。通常は、別居から10年程度が経過しており、未成熟子もおらず、相手方配偶者が離婚によっても過酷な状態におかれないという要件を満たす必要があります。
離婚問題でお困りの場合は、早めに弁護士に相談しましょう。離婚問題を弁護士に相談すると、専門知識が豊富であることから早期に円満な解決を望むことができます。
また、相手方が協議を無視したり、交渉が決裂するような場合には、調停や訴訟を行うことがありますが、その場合であっても初めから弁護士に依頼しておけば、スムーズに手続きをすることが可能です。
茨城県内で離婚問題に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。