【コラム】親権について14 不貞行為をした場合にも親権は取得できる?

質問

不倫がきっかけで離婚することになりましたが、子どもを手放したくはありません。親権を取得することは可能でしょうか。

 

回答

不倫がきっかけの離婚であっても、親権を取得することは可能です。

 

解説

1 親権とは

親権とは、子どもを監護教育するために父母に認められた権利義務のことをいい、父母が共同で行使するのが原則ですが、父母が離婚した場合には、どちらか一方の単独親権となります。つまり、離婚の際には、父親か母親のどちらか一方を親権者として指定しなければなりません。

 

2 親権の決め方

まずは当事者間の合意によって親権者を決定します。協議離婚や調停離婚の場合には、双方が合意しない限り、親権者を決めることはできませんし、親権者が決まらなければ、離婚することもできません。

当事者の話し合いが決裂してしまった場合には、裁判により親権者が決定されることになります。親権者を決める基準としては、以前からの子どもとの関係、子育てに関わってきた程度、子どもの年齢、健康状態、経済力、離婚後の居住環境、離婚後の面会交流についての考え方、子どもの意思(子どもが15歳以上の場合)等の要素を検討して決定されます。

不倫をしていたかどうかは、親権の取得に直接影響するわけではありませんが、不倫をされた側の相手としては、「不倫した人に子どもは任せられない」と主張することが多いので、話し合いがうまくいかなくなる原因にはなり得ます。

 

3 不倫をした側が親権を取得することが難しくなる場合

(1)もともと虐待していた場合

子どもを虐待していた場合や育児放棄をしていた場合には、親権が認められない可能性が出てきます。

(2)育児をしていなかった場合

外出が多く家に帰らず、子どもを放置していた場合などには、親権が認められない可能性が高くなります。

(3)離婚時、子どもと一緒に暮らしていない場合

離婚前に夫婦が別居する際、子どもと一緒に暮らしていない親には親権を認められない可能性が高くなります。

 

4 まとめ

親権の取得についてお困りのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。親権は一度決定すると変更することが難しくなります。たとえ不倫して離婚した場合であっても、子どもの親権者になることを諦めたくない場合、弁護士であればどのようにしたら良いかについてのアドバイスをすることができます。

茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。離婚問題・親権問題に精通した弁護士がサポート致します。

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