【コラム】養育費について11 子どもが4人以上の場合の養育費の算定方法

質問

子どもが4人いるのですが、養育費はどのように算定されるのでしょうか。

 

回答

養育費の算定には、「算定表」という簡易的な早見表を使っておよその額を算定します。ただし、子ども4人には対応しておりませんので、別途計算が必要になります。以下、ご説明いたします。

 

解説

1 子どもが4人以上の場合の養育費の算定方法

この場合の養育費の算定方法としては、裁判所の養育費算定表作成の基になった考え方に立ち戻って最初から計算する方法や裁判所の養育費算定表を使いながら計算する方法などがありますが、一般的によく使われる方法として、ここでは、標準的な生活指標を用いて算出する方法をご説明いたします。

 

2 生活指標を用いて算出する方法

(1)生活指標

大人と子どもでは必要な生活費が異なりますので、大人である親の必要とする標準的な生活費と子どもの必要とする標準的な生活費を考慮して、養育費の計算がなされます。具体的な生活指標は、以下のとおりです。

親=大人 100
0歳から14歳までの子 55
15歳から19歳までの子 90

 

(2)算定表で子ども一人の場合の額を調べる

たとえば、養育費支払い義務者の年収が300万円、養育費請求者の年収が0円で、14歳以下の子どもが1人の場合、算定表によると養育費は月2~4万円となります。

 

(3)子供の人数分の配分割合をかける

14歳以下の子どもが4人いる場合、1人分の養育費をそのまま4倍してしまうと、養育費を支払った親の生活レベルが子どもよりも低くなってしまいます。

そのため、自分(=生活指標100)の生活費を取っておいた上で、子ども4人(一人あたりの生活指標はそれぞれ55)養育費を支払うべきことになります。

計算方法は、生活費指数合計に占める子どもの生活費指数の割合に養育費の額が比例するものとして養育費の額を算出します。

 

3 相手方の年収の調べ方

相手方がサラリーマンの場合は、源泉徴収表に「支払金額」と記載されている欄があり、そこに記載されている金額が年収です。相手方の源泉徴収票がない場合、弁護士に依頼して相手方に開示を求めることも可能です。

相手方が自営業者の場合は、確定申告書の控えを確認するか、事業用の通帳等を見て売り上げを確認することになります。

 

4 まとめ

算定表に当てはまらない養育費の算定は複雑で、計算が難しいことがあります。養育費は子どもを養育するための大切な費用です。

養育費については、相手方とトラブルになることもありますし、そもそも協議に応じてくれないこともあります。

少しでもお困りのことがあれば、専門家である弁護士に相談しましょう。

茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚や養育費に精通した弁護士が丁寧にサポート致します。

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