【コラム】面会交流など16 面会交流において親が守るべきルールとは

質問

面会交流において親が守るべきルールはあるのでしょうか。

 

回答

子どもの状況に配慮しルールを決め、そのルールを守るようにしましょう。

 

解説

1 面会交流とは

面会交流とは、両親の別居や離婚によって、離れて暮らすことになった親と子どもが、一時的に交流することです。夫婦が離婚したとしても、子どもにとってはどちらも大切な両親です。円満な面会交流は子どもが両親から愛されていると感じる重要な機会になります。

面会交流の内容について、まずは当事者同士で話し合って決めることになりますが、当事者同士で合意できない場合には、家庭裁判所の調停や審判で解決を図ることになります。

 

2 面会交流の取り決めについて

面会交流の円滑な実施をする為には、きちんとルールを決めておきましょう。取り決めるべきルールの内容は以下のような内容です。

  1. 面会の頻度
  2. 1回あたりの面会時間
  3. 子どもの受け渡し方法
  4. 費用の負担について
  5. 連絡方法
  6. 宿泊の可否
  7. 学校行事への参加、誕生日などの過ごし方

 

3 面会交流の心得

(1)別居している親の場合

  • 子どもの気持ちやペースを尊重しましょう。
  • 楽しい時間を一緒にすごせるように配慮しましょう。
  • 感情的にはならないようにしましょう。
  • 面会中に気がかりなことがあった場合は同居している親に伝えましょう。
  • 同居している親の了承を得ずに何かを約束するのはやめましょう。
  • 面会交流の取り決めは厳守しましょう。

(2)同居している親の場合

  • 子どもの気持ちを大切にしましょう。
  • 普段から相手の悪口を言わないようにしましょう。
  • 子どもの様子を相手に伝えるようにしましょう。
  • 子どもが面会交流に出かけるときは、笑顔で送り出し、笑顔で迎えましょう。

 

4 まとめ

面会交流について困っていることやわからないことがあれば、弁護士に相談しましょう。面会交流を円滑に行うことは、親のためにもなりますが、子どもの福祉の観点からもとても大切です。トラブルを防いで、スムーズに面会交流を行うためには、条件や内容の取り決めをしっかり行うことも重要ですが、当事者だけでの話し合いでは感情の対立が起こることもあります。そのため、専門家である弁護士に相談しながら行うのが良いでしょう。

茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。離婚や面会交流に精通した弁護士が、ご相談者様のお気持ちにそった解決のお手伝いを致します。

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