別居中の配偶者に対して、生活費は請求することはできる?

相談

現在、夫と別居しているのですが、同居していたときのように生活費を支払ってもらうことはできるのでしょうか。

回答

はい、可能です。別居中の生活費も、夫婦で分担します。

解説

別居中の生活費について

婚姻中の夫婦であれば、原則として同居義務があります。

結婚生活には、食事、住居、その他の生活費用が発生しますが、夫婦には、これらの費用をそれぞれの収入・資産に応じて分担する義務があります。このような夫婦の結婚生活に必要となる費用のことを法律上、婚姻費用と言います。

これは、別居中であっても変わらず、互いに、自分の生活と同レベルの生活を相手も送ることができるようにしなければならないという義務(生活保持義務)があります。そのため、一方が生活費に困っているときは、他方に対して生活費の支払を請求することができます。

生活費の請求時期

生活費は、毎月必要なものですが、別居した途端、それまで払ってくれていた生活費を払ってくれなくなることがあります。そのような場合は、なるべく早く相手に請求するようにしましょう。

とはいえ、相手方も、別居に納得していない、こちらの支出に不満がある、請求された金額に納得できないなどの理由から、すぐには払ってくれないこともあります。その場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停の申立てをしましょう。

支払ってもらうには、この方法が確実性が高いですが、裁判所では、申立てをした月から婚姻費用の分担請求を認めることが多いので、その場合は申立て前の分については支払ってもらうことが難しくなります。

生活費の分担額

別居前に、別居中の生活費について夫婦で協議ができる場合は、別居前の生活水準を踏まえて生活費の支払い額を決定するのが通常です。

しかし、夫婦の一方が勝手に家を飛び出てしまったような場合は、夫婦間での話し合いによる整理が難しくなります。

そのようなときは、家庭裁判所に調停・審判を申し立てる方法で別居中に支払う生活費の額などを定めることになります。

家庭裁判所では夫婦間における生活費の負担を決める際に、「算定表」を用いて算出し、分担額を決定することになります。

まとめ

別居中の生活費でお困りのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。生活するための費用になりますので、なるべく早く解決することが望ましいと言えます。

弁護士であれば、ご本人に代わって相手方と交渉することも可能ですし、調停の申し立てをする場合にも、代理人としてスムーズに手続きを行うことが可能です。

茨城県で、離婚や生活費の分担について詳しい弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。経験豊富な弁護士が丁寧にサポート致します。

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