双方が子どもを監護している場合の婚姻費用の算定方法

相談

私も子どもを監護していますが、夫も子どもを監護しています。このような場合、婚姻費用の算定はどのようになるのでしょうか。

回答

いくつか方法はありますが、標準的な生活指標を用いて算出する方法について、ご説明致します。

解説

婚姻費用算定表

婚姻費用の算定にあたって基準になるのが、婚姻費用算定表です。婚姻費用算表は、夫婦の年収を当てはめて算出する簡易的なものになるため、妻、夫のいずれか一方が子ども全員を監護しているという前提で作成されています。

そのため、夫婦の両方が、それぞれ子どもを監護しているような場合には、この算定表をそのまま使うことができなくなるため、総収入に対する標準的な割合を用いて基礎収入を算出し、標準的な生活費指数を用いて算定します。

婚姻費用の標準的な算定方法

婚姻費用の支払いにおける義務者・権利者双方の実際の収入金額を基礎(※2)とし、義務者・権利者及び子どもが同居しているものと仮定して算出します。具体的には、義務者・権利者の「基礎収入」の合計額を世帯収入とみなし、その世帯収入を権利者及び子どもの生活費指数(※2)で按分し、義務者が権利者に支払う婚姻費用を算出します。

(※1)基礎収入とは、総収入のうち自由に使える金額のことです。給与所得者の基礎収入は、総収入の概ね34~42%の範囲、自営業者の基礎収入は、総収入の概ね47~52%の範囲です。

(※2)生活費指数とは、世帯の収入を、世帯を構成するメンバーに、どのように割り振るべきかを示す指数のことです。親は100、0歳から14歳の子どもは55、15歳~19歳の子どもは90です。

夫婦双方がそれぞれ子どもと同居している場合の婚姻費用の算定方法

例えば、夫(義務者)の年収が700万円、妻(権利者)の年収が300万円、子どもA(16歳)を夫が、子どもB(10歳)を妻が、それぞれ監護している場合の婚姻費用については以下のとおりです。

それぞれの基礎年収

義務者の基礎収入:700万円× 0.37=259万円

権利者の基礎収入:300万円× 0.39=78万円

権利者である妻世帯に割り振られる婚姻費用

(259万円+78万円)×(100+55)/(100+100+55+90)≒ 151.4万円

義務者から権利者に支払うべき婚姻費用の分担額

上記結果から権利者である妻の基礎収入を控除して、義務者が支払うべき婚姻費用を算出します。

(151.4万円−78万円)÷ 12か月= 6.1万円

まとめ

婚姻費用分担については、一応算出が可能ですが、個別の事案によって状況も違いますので、早めに弁護士に相談することをお勧め致します。

茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。当事務所には、婚姻費用分担の解決について、経験豊富な弁護士が多数在籍しています。安心してお任せください。

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