夫が生活費を支払ってくれない場合、生活費を支払わせることはできる?

相談

夫との関係が悪くなり、最近生活費を支払ってくれなくなりました。どうやったら支払ってくれるのでしょうか。

回答

夫婦には婚姻費用を分担する義務があります。以下のような手順で請求するようにしましょう。

解説

婚姻費用の分担

民法第760条によると、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定められており、夫婦が一緒に生活をする上で必要な費用は、お互いに負担しなくてはなりません。

通常は、収入の多い方が、収入の少ない方に婚姻費用を支払います。

支払ってもらうための方法

協議(話し合い)

夫婦間で話し合って解決できるのが一番なので、まずは話し合いをしてみましょう。二人だけで協議するのが難しければ、親戚や友人等の第三者を入れて話し合ってみるのも良いでしょう。 

内容証明郵便の送付

内容証明郵便とは、郵便局が、いつ、誰が、誰宛に、どの様内容の手紙を出したのかを公的に証明してくれる郵便です。通常は、離婚や別居をしている相手に送りますが、同居している場合でも、請求の証拠として残すために送付することが可能です。

婚姻費用分担請求

夫婦で協議しても合意できない場合やそもそも協議に応じてくれない場合には、家庭裁判所に対して婚姻費用分担請求の調停を申し立てましょう。調停でも合意することができず不調に終わった場合は審判に移行することになります。 

履行勧告・履行命令

調停・審判を経ても、生活費を支払ってくれないような場合は、調停・審判で決定した内容に従い支払ってもらえるよう、履行勧告・履行命令の手続きを進めることができます。

強制執行

調停・審判で下された婚姻費用の支払い命令にも従わない場合、強制執行で財産を差し押さえることができます。すぐに差し押さえられる財産がなければ、給料の差し押さえをすることも可能です。

ただし、給与の場合は、全額差し押さえられるわけではなく、上限50%までとなっていることに注意が必要です。

「悪意の遺棄」による離婚

生活費を渡さないことは、離婚原因となる「悪意の遺棄」にあたる可能性があります。

悪意の遺棄は、法定離婚事由の1つとなりますので、悪意の遺棄をされたら、離婚訴訟を起こして離婚することができます。裁判で認められれば、相手の同意がなくても離婚することが可能です。

また、悪意の遺棄で離婚に至った場合には、200万円~400万円の慰謝料請求が認められることもあります。

まとめ

婚姻費用は、日々の生活にかかる大事なお金です。貰えなければ生活が立ち行かなくなってしまう可能性があります。そのため、早めに専門家である弁護士に相談し、生活費を払ってもらえるようにしましょう。

弁護士であれば、知識も経験もありますので、自分だけで対応するより早期に解決することができます。

茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚や夫婦間のトラブルに精通した弁護士が、丁寧にアドバイス致します。

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