妻が不貞(不倫)をした上、子どもを連れて別居した場合にも、生活費(婚姻費用)は支払わなくてはならない?(子どもがいる場合)

相談

妻が不倫をしたことにより夫婦仲が悪くなり、妻が子どもを連れて家を出ていきました。妻から生活費の請求をされているのですが、払わなくてはならないのでしょうか。

回答

婚姻費用のうち、少なくとも子どもの生活費(いわゆる養育費)相当部分は支払う必要があります。

解説

婚姻費用の分担について

民法第760条によると、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定められており、夫婦が一緒に生活をする上で必要な費用は、お互いに負担しなくてはなりません。

通常は、収入の多い方が、収入の少ない方に婚姻費用を支払います。

有責配偶者からの婚姻費用請求

夫婦である以上、婚姻費用は分担する必要がありますので、原則としては、有責配偶者であっても請求することが可能です。つまり、不貞行為等の有責性については、婚姻費用ではなく慰謝料で考慮されるべき事項ということになります。

しかし、裁判所の見解では、主として妻の側に別居の責任があるといえるような場合には、婚姻費用は減額されるとされています。

また、子どもがいる場合には、子どもの生活費相当部分については、減額をすることができません。婚姻費用の中には子どもの生活費も含まれますが、子どもには何の罪もありませんので、子どもの生活費は支払う必要があるのです。

不貞事案の婚姻費用の留意点

不貞行為の認定は容易でない

不貞行為は、本人が認めないことが多く、客観的に証明することが難しいため、不貞行為を認定することは難しいと言えます。興信所を利用したり、写真やSNS等を確認したり、ICレコーダー等で音声を録音するなどして、証拠を集める必要があります。

婚姻費用の適正な算定

婚姻費用の算定は、双方の年収をもとに行います。そのためには源泉徴収票や所得証明書で年収を確認する必要があります。

年収が確認できたら、裁判所の婚姻費用算定表を使うと婚姻費用の目安がわかります。

まとめ

有責配偶者からの婚姻費用請求でお困りのことがあれば、弁護士に相談しましょう。分担額の算定や相手の有責性によりどれくらい減額されるかについては、専門知識が必要になりますので、専門家である弁護士に相談することが早期解決の糸口になります。

茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚や婚姻費用の分担に関する問題に精通した弁護士が多数在籍しています。安心してお任せください。

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