住宅ローンがある場合の婚姻費用はどうなる?

相談

妻と別居を検討しています。私が家を出ていくことになりそうなのですが、住宅ローンがある場合の婚姻費用の分担についてはどうなるのでしょうか。

回答

基本的には、婚姻費用を算定する際にローンの支払いについて考慮するのが公平だといえます。①住宅ローンの支払額を特別経費として控除する方法、②算定表による算定結果から一定額を控除する方法など、いくつかの方法ががあります。

解説

婚姻費用の分担について

夫婦が共同生活を営む上で、必要になる生活費のことを婚姻費用といいます。民法第760条にも「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と、定められており、通常は、収入の多い方が収入の少ない方に生活費の支払いをします。

婚姻費用の算定について

婚姻費用の分担について、夫婦で協議ができる場合は、別居前の生活水準を踏まえて生活費の支払い額を決定するのが通常です。しかし、夫婦の協議が調わない場合やそもそも協議ができない場合には、家庭裁判所に調停・審判を申し立てる方法で生活費の額などを定めることになります。

家庭裁判所では夫婦間における生活費の負担を決める際に、「婚姻費用算定表」を用いて算出し、分担額を決定することになります。

住宅ローンがある場合の婚姻費用の考え方

婚姻費用は生活費のことになりますので、衣食住に関する一切の費用が含まれ、「住」に関する費用である住宅ローンも、その中に含まれるように思われます。

しかし、このように形式的に考えると、妻側がもらえる婚姻費用の額が少なくなりすぎたり、逆に婚姻費用として全く考慮しないとなると、夫が多額の支出を強いられることになったりします。

そのため、以下のようなポイントに注意して婚姻費用を算定する必要があります。

適正な婚姻費用を算定する

住宅ローンを支払っている場合の婚姻費用の事案では、婚姻費用支払い義務者の年収から住宅ローンの年間負担額を控除して、婚姻費用を算定する手法を取る調停や審判例が多いようです。そのため、まずは適正額での婚姻費用の算定が必要になります。

相手への説明を明確に行う

婚姻費用の額を一方的に決めてしまうと、相手方が納得せずに、婚姻費用の分担調停を申立てられる可能性があります。そのため、協議をする場合には、根拠を明確に出して、相手が納得できるように話を進める必要があります。

まとめ

婚姻費用の分担についてお困りのことがあれば、弁護士に相談しましょう。

特に住宅ローンがある場合などは、婚姻費用の算定そのものも素人では難しいと言えます。相手方との協議が決裂して解決が困難になる可能性もありますし、経験豊富な弁護士に相談しながら進めるのが得策です。

茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談ください。離婚や婚姻費用分担に精通した弁護士が多数在籍しています。経験豊富な弁護士が丁寧にサポートしますので、安心してお任せください。

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