【コラム】年金分割等7 按分割合を0.5以外に定める方法は?

1 3号分割の場合

3号分割とは、3号被保険者に適用される年金分割方法で、相手の了承なしに当然に分割請求できる年金分割制度です。

3号分割が適用されるのは、2008年4月以降の年金積立分のみで、分割割合は当然に0.5になり、割合を変更することはできません。

なお、第3号被保険者とは、会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者に扶養される配偶者の方(20歳以上60歳未満)が対象となります。

(参考)

  • 第1号被保険者:自営業者や学生等
  • 第2号被保険者:厚生年金保険の加入者及び共済組合の加入者

 

2 合意分割の場合

合意分割とは、夫婦が合意によって行う年金分割です。2007年4月から導入されている制度で、当事者同士で合意できない場合には家庭裁判所に調停や審判を申し立てることにより、年金分割することもできます。合意分割する場合は、年金の分割割合は、0.5を上限に当事者が自分達で決めることができます。

年金分割は、離婚後の高齢者の生活を保障するための制度になりますので、按分割合については原則0.5とすべきと考えられており、協議が整わず家庭裁判所で調停、審判、判決によって決められる場合、ほとんどの事例で按分割合は上限の50%(0.5)になります。

ただし、あくまでも0.5を上限に定めるということになりますので、離婚における他の条件との兼ね合いで、当事者が0.5よりも低い割合で合意することは十分に可能です。

なお、そもそもなぜ上限が0.5なのかというと、0.5を超えて年金分割をすることは、社会保障制度に基づく年金を奪ってしまうことになり許されないという考えに基づいています。

たとえ、離婚に有責性があったとしても、賠償は慰謝料や財産分与で行われるべきということになります。

 

3 まとめ

年金分割は手続きによって受け取る金額が変わるため、年金分割制度を正しく理解しておかないと、大きな損失となる可能性があります。

そもそも年金分割制度とはどのような制度なのか、分割できる割合はどれくらいか、どのように手続きをすればよいのかを正確に理解しておく必要があります。

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