【質問】
夫との性格の不一致が原因で,夫と離婚することになりました。
夫は同族会社を経営しており,業績も伸びています。
会社経営には,私も経理や事務を担当して協力してきました。
離婚に伴う財産分与請求に際し,私がこれまで協力してきたことはどのように評価されるのでしょうか?
【回答】
夫の会社の経営形態によって判断は分かれると言えます。
1 名目上の会社
夫が経営する会社法人が,名目だけで,実質的には夫の個人経営として,夫の資産と同視できる場合には,夫の資産として評価し,分与の対象とできます。
2 家族の共同経営
多くの場合,営業と家計が区別されず,家族の労働が会社又は両親の財産として蓄積されている場合には,全体財産に対する夫婦の共同財産分を認定し,これを財産分与の対象とします。