【DV(ドメスティック・バイオレンス)でお悩みの方へ】
「いつも馬鹿にされたりするけれど,これはDVなのだろうか。」
「長年にわたって暴力を受け続けてきたけれど,離婚することはできるだろうか。」
「DV被害をうけたときの慰謝料はどのくらいだろう。」
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最近はDV(ドメスティック・バイオレンス)の被害を受けたという相談は決して珍しくなくなってきています。
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは,「家庭内暴力とも呼ばれる。家族の間で行われる身体的または精神的虐待行為」と定義されています(厚生労働省ホームページ)。
DVには様々な種類がありますが,身体的暴力の場合には,刑法上の傷害罪や暴行罪にも該当する行為であり,決して許されるものではありません。
しかしながら,長期間にわたってDV被害を受けてきた場合,精神的にも拘束されてしまい,弁護士に相談することさえできなくなってしまう方も少なくありません。
私たちは,依頼者・ご相談者の秘密を厳守し,DV被害を受けてきた方の救済の方法をともに考えていきます。
【DV(ドメスティック・バイオレンスとは)】
DVとは,家庭内暴力と言われますが,実際には様々な形態が存在します。
また,複数の形態の暴力が,1つだけではなく,複数の形態が組み合わさって起きているケースも少なくありません。
DVは,大きく①身体的なもの,②精神的なもの,③性的なもの,の3種類に分類されます。
①身体的DVとは
殴ったり蹴ったりするなど,傷害罪(刑法204条)や暴行罪(刑法208条)にもあたる違法行為です。
夫婦間であっても,このような行為は犯罪にもなる行為です。
②精神的DVとは
心無い言動等により、相手の心を傷つけるものをいいます。
精神的DVの結果,PTSDにも罹患した場合には傷害罪(刑法204条)にあたりうる違法行為となります。
③性的DVとは
嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しないといったものをいいます。
夫婦間の性交渉であっても,脅迫や暴行を用いた性交渉が許されるわけではなく,強姦罪(刑法177条)にも当たる可能性があります。