【離婚問題コラム】DV事件のポイント

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1.はじめに

DV事件で離婚をお考えの場合、相手の暴力から身を守りながら離婚手続きに向けて準備をしていく必要がありますので、通常の離婚手続きとは全く異なります。以下、①相談受付②安全確保③保護命令申立て④離婚手続き⑤刑事告訴等、各段階にわけてご説明致します。

 

2.相談受付

まずは、相談者の方のお話を伺い、ご希望を確認します。ひとまず別居したいのか、安全を確保したいのか、離婚したいのか等、整理したうえで、今後について一緒に検討しています。

被害者の方が保護命令を申し立てたり、加害者に対して離婚や慰謝料を請求する場合に必要になりますので、怪我の写真、病院の診断書等を証拠として保存しておくことが重要になります。

 

3.安全確保

DVは命にもかかわる問題であるため、第一に優先すべきは被害者の身の安全の確保です。被害者が加害者との別居を検討している場合、安全な避難方法、避難先等のアドバイスをすることも可能です。状況により、早急に避難して安全を確保することが必要であれば、配偶者暴力相談支援センター等をご紹介します。

また、加害者が捜索願を出して被害者を追跡することがありますので、加害者からの追跡が予想される場合には、警察機関と連携し、捜索願を受理しないよう要請することができます。加害者は、被害者の住民票を取得して、居場所を突き止める場合があります。そこで、市区町村の役所と連携し、加害者やその代理人による住民票や戸籍の附票の閲覧・謄写を制限する措置を取ることも可能です。

 

4.保護命令申立て

保護命令とは、相手方(加害者)からの申立人(被害者)に対する身体への暴力を防ぐため、裁判所が相手方に対し、申立人に近寄らないよう命じる決定です。保護命令の申立ては、申立書に必要事項を記載して、管轄の地方裁判所に提出して行います。

命令の種類としては、①接近禁止命令②退去命令③子への接近禁止命令④親族等への接近禁止命令⑤電話禁止命令があります。③子への接近禁止命令、④親族等への接近禁止命令⑤電話等禁止命令は、必要な場面に応じて被害者本人への接近禁止命令の実効性を確保する付随的制度であるため、単独で発令することはできず、申立人に対する接近禁止命令が同時に出る場合か、既に出ている場合のみ発令されます。なお、保護命令に違反した者には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります。 

 

5.離婚手続き

DVが理由で相手と離婚したいという場合も、他の離婚事件同様、親権、養育費、婚姻費用、慰謝料、財産分与、年金分割等を検討していきます。ただし、DVの場合は、被害者の身の安全を確保する必要がありますので、保護命令の申立書はもちろん、調停申立書等、裁判所へ文書を提出する際、加害者が読むということを念頭において記述をしていく必要があります。

また、裁判所で調停や訴訟が行われる際にも、加害者と合わずに済むように配慮する必要があります。

 

6.刑事告訴

DVが暴行罪、傷害罪等の犯罪に該当する場合は刑事罰の対象となります。この場合、警察署で被害届を出すか、告訴することも可能です。告訴する場合は、口頭でも可能ですが、弁護士に告訴状の作成と提出を依頼されたほうがよいでしょう。

 

7.まとめ

DVから逃れて身の安全を確保しつつ、離婚に向けた手続きを進めるのは、一人ではとても大変です。弁護士に相談していることが相手(加害者)に知れたら逆上するかもしれない、と相談することについて二の足を踏んでいる方がいらっしゃるかもしれませんが、相手に知られないように手続きを進めますので、安心してご相談ください。

茨城県でDV問題に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。DVやDVに伴う離婚について精通した弁護士が数多く在籍しております。きめ細かいサポートを致しますので、ぜひ一度ご連絡ください。

 

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