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1.はじめに
DVやモラハラで離婚する場合、お互いが合意して協議離婚できるのが一番ですが、当事者同士で合意ができなかった場合は、調停や裁判で離婚することになります。調停や裁判の場合、客観的な証拠を元に、冷静かつ慎重に判断されますので、誰が見ても真実であるとわかる証拠を収集することが必要になります。
2.DVの証拠収集
DVの証拠しては、どのようなものを集めるとよいのでしょうか。以下、順番に見ていきましょう。
(1)医師の診断書
医師は傷を診断するのみで、暴力の事実まで証明するわけではありませんが、場合によっては重要な証拠になり得ますので、DV相手からの暴力により負傷した場合には、必ず受診するようにしましょう。
(2)写真、動画
可能であれば、その場面を撮影保存できるのが良いですが、それができなくても、暴力を受けた直後の様子や怪我の状況を撮影し、メモと共に記録を残しておくと証拠として使うことができます。
(3)音声やメール
DVをする人の特徴として、暴力を振るった後は優しく誤ってくることもありますので、その謝罪の内容等も音声やメールで残しておくと証拠として使えることあります。
(4)日記
日付、どのようなDVを受けたか、何故起こったかを具体的に文章として残します。詳細を文書として残すころにより信ぴょう性の高い証拠として取り扱ってもらうことができます。
(5)警察等への相談録
保護命令の申立てをする際には、警察や配偶者暴力相談支援センターに対して、相談し、援助や保護を求めていることが必要になりますので、相談録が残っています。そういった内容の写しを証拠にすることも可能です。
3.モラハラの証拠収集
DVと違いモラハラは身体に跡が残るものではないため、どのように証拠を集めたらよいのでしょうか。
(1)モラハラが言葉による場合
モラハラの手段は、言葉によることが多いため、ICレコーダー等でモラハラ加害者の言葉を録音しておくと良いでしょう。また、モラハラによって、精神的に不調になった場合、病院を受診することが考えられますが、その際、医師にモラハラの状況を詳しく話、カルテ等に記載しておいてもらう方法があります。
(2)モラハラがメールやLINEなどによる場合
モラハラ加害者がメールやLINEの内容に、モラルハラスメントに該当するような内容を入れてきた場合には、そのまま証拠として使えることがありますので、確実に保存しておくようにしましょう。
4.まとめ
せっかく証拠を収集しても、裁判では証拠として使えないものもあります。裁判でも有効な証拠を集めるためにも、証拠収集をする場合には早めに弁護士に相談するようにしましょう。茨城県でDVやモラハラに強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。DVやモラハラに伴う離婚について精通した弁護士が数多く在籍しております。きめ細かいサポートを致しますので、ぜひ一度ご連絡ください。