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1.保護命令とは
保護命令とは、配偶者からの身体への暴力を防ぐため、裁判所が、暴力を振るったあるいは生命又は身体に対する脅迫をした配偶者に対し、被害者である配偶者(申立人)に近寄らないよう命じる決定です。
2.保護命令の種類
保護命令には、次の5種類があります。
(1)接近禁止命令
6ヶ月間は、相手方が申立人の身辺(住居、職場周辺を含む)に近づくことを禁止する命令です。
(2)電話等禁止命令
接近禁止命令の実効性を確保するため、(1)の命令と同時に若しくは(1)の命令が既に出ている場合に発令されます。(1)の命令の効力が生じている間、相手方への面会の要求、著しく粗野・乱暴な言動、無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール、著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付等が禁止されます。
(3)子への接近禁止命令
この命令のみを単独で求めることはできず、(1)の接近禁止命令が同時に出る場合か、既に出ている場合に発令されます。(1)の命令の効力が生じている間、相手方が申立人と同居する子の身辺(学校等を含む)近づくことを禁止する命令です。
(4)親族等への接近禁止命令
この命令のみを単独で求めることはできず、(1)の接近禁止命令が同時に出る場合か、既に出ている場合のみ発令されます。(1)の命令の効力が生じている間、相手方が申立人の親族等の身辺につきまとったりすることを禁止する命令です。
(5)退去命令
2ヶ月間、相手方に対して家から出て行くことを命じ、且つ家の付近を徘徊することを禁止する命令です。
3.保護命令の申立て手続き
保護命令の申立ては、申立書に証拠書類を添付して、管轄の地方裁判所に申立てを行うことが必要です。
(1)管轄ついて
① 相手方の住所地を管轄する地方裁判所
② 申立人の住所または居所の所在地を管轄する地方裁判所
③ 暴力等が行われた地を管轄する地方裁判所
(2)誰が申立てを行うことができるか
保護命令の申立てを行うことができるのは被害者本人になります。
(3)申立てにあたり事前に準備すべきこと
保護命令の申立書には、相手方からの暴力あるいは生命又は身体に対する脅迫について配偶者暴力相談支援センター又は警察に相談した事実を記載する必要があります。事前に相談していない場合は、公証人役場へ行き、宣誓供述書を作成し、保護命令の申立書に添付しなければなりません。
(4)保護命令に違反するとどうなるか
相手方が保護命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります。
4.まとめ
DVによる保護命令の申立ても、一人での手続きが不安な場合には弁護士に相談しましょう。保護命令を決定してもらうためには、細かい手続きを確実に行う必要があります。
弁護士は、保護命令手続きについてもアドバイスをすることが可能ですし、またゆくゆくは離婚等を考えている場合も、スムーズに手続きを進めることが可能です。
茨城県でDV事件に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。DVやDVに伴う離婚について精通した弁護士が数多く在籍しております。きめ細かいサポートを致しますので、ぜひ一度ご連絡ください。