内縁の場合の不貞・不倫慰謝料請求

内縁とは?

内縁とは、法律上の婚姻の成立要件である「婚姻の届出」がないために法律上の夫婦とは認められないが、生活の実態としては法律上の夫婦と同様の生活をする男女関係のことを言います。

法律上の扱い

内縁は法律上の婚姻に準ずる関係として、婚姻と同様に法律上の保護の対象となります。

したがって、内縁の一方当事者が第三者と不貞行為に及んだ場合には、第三者が内縁関係を侵害したものとして内縁侵害の不法行為が成立し、第三者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求することが可能であるといえます。

ただし、第三者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求するためには、当該第三者に内縁関係の存在の認識があるか、または認識がなかったことについて過失(落ち度)があったといえることが必要となります。
そのため、実際の裁判においては、第三者に内縁関係についての認識があったか否かが重要な争点となってきます。

第三者の関与する不貞行為により内縁関係が解消されたことによる損害を賠償する場合に、具体的にいくらくらいの請求が可能かについては、たとえば「内縁関係としてどのくらいの期間が経過していたのか」等、具体的な事情次第ということになりますので、まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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