これまで、当事務所で解決してきた事件についてご紹介いたします。
(ご留意事項)
- 実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
- あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。
【相談者】
夫との離婚を求めている女性からの相談 |
【相談前】
女性は、夫との間に未成年の子を設けており、夫と子の3人家族で生活していました。
子が生まれるまでは夫婦間に大きな問題はなかったのですが、子が生まれて育児の負担が生じてからは、徐々に夫婦間に溝が生じるようになりました。
女性が家事や育児の負担を訴えても夫は協力的な姿勢を示してくれないばかりか、かえって女性に対して当たり散らすような言動が目立つようになり、夫婦関係は悪化していきました。
そして、女性が夫との関係に疑問を抱き、子を連れて実家に帰りましたが、その後も夫の関係は改善しませんでした。
女性は、これ以上男性とは夫婦として一緒に生活していくことはできないと考え、離婚を決意しました。
【相談後】
本件では、夫婦いずれも離婚自体には同意していましたが、子の親権を巡って対立していました。
また、婚姻中に多額の負債を抱えて自宅を購入していましたが、離婚にあたり、この自宅をどのように精算するのかも大きな問題となりました。
この点、子の親権についてはこれまでの監護状況の実態を訴え、資料に基づいて具体的な事実関係を立証することで、女性側が親権を得ることができました。
また、自宅については、夫婦のいずれがどの程度自宅の購入にあたって出資をしたことになるのかという寄与度に着目して精算することで決着がつきました。
【担当弁護士からのコメント】
離婚にあたっての財産関係の精算では、自宅の精算をどのように行うのかが問題となることが少なくありません。
この点、自宅にローンが残っていなかったり、自宅の評価額がローンを超えていたりする場合であれば良いのですが、自宅の評価額よりも負債が超過している、いわゆるオーバーローン物件の場合には、容易には解決できない傾向にあります。
夫婦のいずれが自宅を引き取るのか、また残ったローンの精算は誰が行うのかなど、検討しなければならない問題が山積しています。
このように、離婚にあたって自宅の精算が問題となるケースでは、どのような方針で臨むべきか等、慎重に検討する必要があります。
類似の問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。