戸籍と姓

1 フローチャート

2 離婚後の姓と戸籍について

離婚後は,婚姻によって姓を変えた方は当然に結婚前の旧姓に戻ることになります。

また,離婚した場合,婚姻前の父母の戸籍に戻ることもできますし,申出によって新戸籍を作成することもできます。

そして,離婚の日から3ヶ月以内であれば,戸籍法の定めるところにより,婚姻期間中に名乗っていた姓を称することができます。

つまり,離婚すれば,原則として旧姓に戻りますが,離婚後3ヶ月以内に戸籍法の定めに従って婚姻中の姓を名乗る旨の届出をすれば,引き続き婚姻中の姓を使用して名乗ることができます(婚氏続称制度,民法767②〜771)。

こうすることによって,離婚後も姓が変わらず引き続き婚姻中の姓を名乗ることができますので,社会生活上の不便はないことになります。

3 3ヶ月を過ぎてから婚姻中の姓を希望したとき

婚氏続称の届出は,離婚後3ヶ月以内にしなければなりません。

もしこの3ヶ月の期間を過ぎてしまった場合,家庭裁判所に「氏変更許可の申立」をしなければなりません。

但し,この家庭裁判所により氏変更の許可を受けるためには,「やむを得ない事由」がなければなりません。一般的には,家庭裁判所は簡単には氏の変更の許可をしないことになっています。

4 子の戸籍と氏

子どもは父母の氏を称するのが原則ですが,様々な原因で父母と氏を異にすることがあります。
その最も多い原因が,夫婦が離婚して一方が旧姓に復した場合です。

父母が離婚して,母が新しい戸籍をつくって旧姓に戻り,子どもの親権者となった場合でも,子は父の戸籍に入籍のままで,氏も父の姓のままだからです。

例えば,甲野太郎と甲野花子が離婚し,甲野花子が旧姓の乙山花子に戻って子どもの甲野次郎の親権を得て引き取った場合は,母親が乙山花子で新しい戸籍をつくったとしても,子どもは父親である甲野太郎の戸籍に入ったままで氏名は甲野次郎のままということになります。そうなれば,乙山花子は母親で子どもの甲野次郎と一緒に生活しているのに氏は別になってしまい,社会生活上不便を強いられる結果となってしまいます。

そこで,子が父又は母の氏と異なる場合には,子どもは,家庭裁判所の許可を得て,その父又は母の氏を称することができます。

この場合,父又は母が,子どもが15歳未満のときは(法定)代理人として子どもに代わって許可の申立をすることができ,15歳以上であれば子どもが自ら申立をする(父又は母が子どもに代わって申立をすることはできません)ことになります。

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