1 公的扶助とは
公的扶助とは,自治体が主体となり、一般租税を財源として 最低限度の生活を保障する制度です。
離婚後のきびしい経済状況をサポートしてくれるさまざまな公的な支援がありますので,積極的に活用することを検討しましょう。
以下では,利用可能な公的扶助の一例をご紹介いたします。
なお,下記の他にも各自治体がさまざまな独自の支援をしていることがありますので,自治体等に詳細をお問い合わせされることをお勧めいたします。
① 児童扶養手当
児童扶養手当とは,父母が離婚するなどして父または母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために,子どもが18歳になるまで(一定の障害がある子どもの場合は20歳まで)支給される手当です。
但し,子どもが父または母の配偶者(事実上の配偶者も含みます)に養育されている場合等には,支給を受けることができません。
また,受給者の所得が一定以上の場合にも,支給を受けることができません。
② 子ども手当
子ども手当とは,0歳から中学校卒業まで(15歳に達した以降最初の3月31日まで)の年齢の子どもを養育する親等に対して支給される手当のことをいいます。
③ 特別児童扶養手当,障害児童福祉手当
精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的に,その児童の保護者に対して支給される国の手当です。
母子家庭などを対象とした児童扶養手当と名称が似ていますが別の制度です。それぞれの要件を満たせば両方受給することもあります。
④ 生活保護
生活に困窮するすべての国民に対し,その困窮の程度に応じて必要な保護を行い,最低限度の生活を保障するとともに自立を援助する制度です。
⑤ 母子福祉資金
現在住んでいる都道府県に6ヶ月以上居住し、20歳未満の子供を扶養している母子家庭に対し、事業開始、就学、就職、医療介護などに必要な資金の貸し付けを行う制度です。
利子と償還(返済)期間は、貸付金の種類によって異なりますが、無利子~3%の低金利で資金を借りられ、3~20年で返済を行います。
⑥ 母子生活支援施設
母子生活支援施設とは,8歳未満の子どもを養育している母子家庭,または何らかの事情で離婚の届出ができないなど,母子家庭に準じる家庭の女性が,子どもと一緒に利用できる施設です。
⑦ 所得税・住民税の軽減
申告により軽減措置が受けられます。年間の所得が一定額以下の場合は、扶養親族がなくても控除が適用されます。
⑧ 水道料金・下水道料金の減免
生活保護や児童扶養手当を受給している世帯は、基本料金や料金の一部が免除されます。