1 トラブルの防止(予防法務)
弁護士に依頼することで,トラブルを最小限に抑えることができます。
弁護士は,法律的な知識と経験から,今後起こりうるトラブルを想定して対応策を検討することができます。
弁護士に相談することで,今後のトラブルの発生自体を防ぐことが期待できます。
例えば,ご夫婦で話し合いの結果,離婚には同意したとしても,慰謝料や財産分与をあいまいにしたままだった場合,後日,慰謝料や財産分与を求めて再度の話し合いや調停などに発展するケースがあります。
このような場合,当初の協議離婚の際に,弁護士を交えて協議離婚の条件を定めた公正証書(単なる覚書では,証拠とはなるものの法的効力まではありません)を作成することで,後日のトラブルを防止することができます。
トラブルを未然に防ぐことで,時間と費用,そして精神的なご負担を大きく軽減することができます。
2 トラブルの適切な解決
すでにトラブルが発生してしまった場合,トラブルを最小限に抑えつつ,適切に解決する必要があります。
トラブルが発生した場合には,まず弁護士にご相談されることが大切です。
これまでの経験上,トラブルを放置したり,弁護士以外の第三者に間に入ってもらったりすることで,かえってトラブルが深刻になってしまったケースは多くありました。
例えば,法外な財産分与をすでに支払ったにもかかわらず,さらに高額な慰謝料や養育費を請求され続け,精神的に追いつめられてしまった方もいます。
逆に,本来であれば財産分与や慰謝料として適正な解決金額を得ることができたにもかかわらず,相手方の勢いに圧倒されて何ら解決金を得ていないという方もいます。
法に従った公正な判断を求めることで,トラブルの適切な解決を図ることが可能です。