内縁関係における不貞慰謝料請求をされた場合について

1 内縁関係とは

内縁関係とは、夫婦としての実体はあるものの、婚姻届を提出していないため、法律上の夫婦とは認められない関係をいいます。

このように、内縁関係として認められるためには、社会通念上、夫婦としての実体があること、すなわち、お互いに夫婦として生活しようとする意思があり、かつ、実際に夫婦としての生活実態が認められることが必要です。単に同棲しているだけで内縁関係と認められるわけではありません

 

2 法律上の扱い

このように、内縁関係は、婚姻届を出していない以上、法律上の夫婦そのものではありません。しかし、法律上の夫婦に準ずるものとして、法律上の夫婦とほぼ同様の法律上の保護の対象となります

 

内縁関係にある当事者が、第三者と不貞行為に及んだ場合

たとえば、内縁関係にある当事者の一方が、第三者と不貞行為に及んだとしましょう。

この場合には、不貞行為を行った一方当事者は、他方の当事者に対して、内縁夫婦関係の貞操義務に違反した不法行為を行ったことになります。そのため、それによって内縁関係が解消した場合には、内縁の不当破棄として、一方の内縁配偶者に生じた損害を賠償する責任があることになります。

また、この場合に、不貞行為を行った第三者が、内縁関係であることを知りながら内縁関係の一方当事者と不貞行為に及んだ場合には、内縁関係を侵害した不法行為となり、やはり当該第三者に対して損害賠償を請求することが可能となります。

ただし、ここで注意しなくてはならないのは、当該第三者に対して当然に賠償請求をすることができるわけではなく、あくまでも当該第三者が、「内縁関係にあること」を知っていた場合でなければならないということです。このように、内縁の不当破棄の慰謝料請求では、第三者の認識が重要な争点となることが多いといえます。

また、この場合に、誰に対して、どの程度の金額の損害賠償請求ができるかという点については、内縁関係のあった期間や、不貞を行った内縁当事者と第三者の関与の度合い(不貞行為開始の経緯)等の諸事情によって異なってきます。そのため、内縁の不当破棄をしたとして慰謝料請求をされている方は、お一人で悩まずに、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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