【離婚問題コラム】離婚協議書書式集2 離婚協議書(慰謝料あり・2当事者間)

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1.離婚協議書のすすめ

離婚をするには、役所への離婚届をしさえすればよいのですが、離婚にむけてお互いに話し合い決定した内容は離婚届に反映されるわけではりません。そのため、離婚をする両者の合意事項について、離婚届のほかに、「離婚協議書」を作成することをお勧めいたします。

 

2.離婚協議書の内容

では、離婚協議書にはどのような内容を書く必要があるのでしょうか。一般的には、以下の内容を定めることが多いといえます。

  • 離婚に合意した旨
  • 親権者について
  • 面接交渉について
  • 養育費の支払いについて
  • 慰謝料について
  • 財産分与について
  • 年金分割について
  • 清算条項
  • 公正証書にするかどうか

 

3.具体的な内容

(1)離婚の合意

前文には、夫婦が離婚に合意していることや離婚協議の作成に合意していることなどを記載します。

 

(2)第1条 (協議離婚)

夫婦が離婚に合意していることを記載します。より詳細に、「離婚届の提出日」「誰が離婚届けを役所に提出するか」まで記載することもあります。

 

(3)第2条 (親権)

子の名前・生年月日を記載し、親権者が誰であるのかを明記します。

 

(4)第3条 (養育費)

子どもの養育にかかる費用についての合意内容を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。

  • 養育費を支払うかどうか
  • 支払う場合、その金額はいくらか
  • 支払い期限はいつまでか
  • 養育費の支払方法

 

(5)第4条 (財産分与)

財産分与の金額、支払い方法等を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。

・対象となる財産の範囲

・譲り渡す財産の種類

・財産分与の支払いはいつまでにするか

・どのように支払うか

 

(6)第5条(慰謝料)

夫(妻)が浮気・不倫相手と不貞行為をしたことで夫婦関係が破たんした場合や、配偶者が精神的苦痛を受けた場合に、それを金銭に換算し、その損害を償うためのものを「慰謝料」といいます。

離婚の慰謝料は、相手から受けた精神的苦痛に対する損害賠償になりますので、夫婦間で合意できれば原則として自由に設定できることになります。

離婚の慰謝料は不法行為に基づく損害賠償であるため、離婚の成立時に一括して支払うことが通常ですが、離婚した後に分割払いで支払うことを設定することも可能です。

但し、分割払いは途中で滞納が生じたり、支払いが止まってしまったりするリスクがあることから、離婚協議書作成の際には、慰謝料の支払いを担保する工夫をする必要があります。また、不払いの際にはすぐに強制執行できるようにするために、公正証書を作成することも検討しましょう。

 

(7)第6条 (年金分割)

年金分割を行う場合、その方法について記載します 。ただし、公証役場で認証を受けていない離婚協議書は、日本年金機構で受け付けてもらうことができませんので、年金分割については別途合意書を作成し、公証役場で私文書の認証を受けるのが通常です。

 

(8)第7条 (面接交渉)

面会交渉は、離婚して子供と暮らせしていない親が、子供と会うことができる権利となります。面会交流の条項を設定し、頻度や場所、時間などを定めます。

 

(9)第8条 (清算条項)

本協議書に書いてある内容以外の金銭・権利等の請求をお互いにしないことを記します。

 

(10)第9条 (秘密保持)

通常、合意事項は双方にとってプライバシー性の高い内容になりますので秘密保持条項を入れます。

 

(11)第10条 (公正証書)

離婚協議書を公正証書とすることに関する条項となります。

 

4.まとめ

離婚協議書について、お困りのことがあれば弁護士にご相談ください。慰謝料や財産分与は高額になることもある上、支払いを担保するためにも留意すべき点があります。

当事務所は、離婚事件を多数扱ってきた実績があります。離婚協議書の作成から離婚協議の進め方まで含めたサポートをさせていただきます。

 

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