第1 有責配偶者からの離婚請求
〜ほかの女性や男性とつき合い始めたので,離婚したいと考えている〜
このように,ご相談される方に,離婚の原因があると考えられる場合(「有責性」と言います。),離婚請求が認められるかどうかは慎重に考える必要があります。
婚姻関係の破綻について原因がある方(「有責配偶者」と言います。)からの離婚請求については,判例があります。
最高裁判所は,婚姻関係が破綻している場合であっても,有責配偶者からの離婚請求は,信義誠実の原則に反し,原則として認めないという立場をとっています。
そして,最高裁昭和62年9月2日判決(判時1243・3)は,有責配偶者の離婚請求は原則として認めないという立場を前提に,①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること,②当事者の間に未成熟子がいないこと,③相手方配偶者が離婚により精神的,社会的,経済的に極めて過酷な状況に置かれる等,離婚請求を認めることが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められないこと,という3つの要件を満たす場合には,有責配偶者からの離婚請求も認められると判断しました。
この3要件を満たすかどうかは,慎重に判断しなければなりません。
なお,3要件を満たすかどうか微妙な場合には,財産給付が信義則の判断を左右する一つの要素になっています。したがって,財産給付の内容で相手方に誠意を示す努力をすることも求められるでしょう。