会社員特有の離婚問題

会社員の特徴

離婚問題は、家族関係の精算だけではなく、財産関係の精算という面もあります。

財産関係の精算という観点からは、夫婦それぞれの職業が影響することが少なくありません。

夫婦のいずれかが会社員の場合、会社員特有の離婚問題を検討する必要があります。

会社員は、勤務先の会社ごとによって年収も福利厚生も大きく異なるという特徴が挙げられます。

「会社員」という分類だけでは、一概に傾向を見出すことは難しい面もありますが、自営業者とは異なり、福利厚生の点から注意すべき要素があります。

会社員特有の離婚問題の留意点

1 退職金が財産分与の対象となるか

会社員の場合、自営業者とは異なり、退職金制度が設けられていることは少なくありません。

退職金制度が設計されている場合、将来入る予定の退職金が財産分与の対象となるかどうかが問題となります。

退職金が財産分与の対象となるかどうかは、勤務先の安定性や、退職金が支払われる時期がいつ頃になるのか等の事情によって左右されることになります。

勤務先が安定している業種である場合には、退職金を受領する蓋然性が高いといえ、退職金が支払われる時期が10年以上先であっても、財産分与の対象となる可能性があります。

2 社内積立金が財産分与の対象となるか

会社員の場合、社内積立金制度が設定されていることも少なくありません。

このような社内積立金も、会社員個人の財産である以上、財産分与の対象となります。

もっとも、会社員が社内積立金制度の存在を明らかにしない場合もあります。

このような場合には、会社員の給与明細を確認したりすることで、社内積立金制度がないか確認する必要があります。

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