離婚の知識

離婚するかどうか悩んでいる方にとって、どうやって離婚すればよいのか、離婚するときには相手方に何を請求できるのか、どんな理由でも離婚できるのかなど、分からないことばかりだと思います。

そこで、本サイトでは、皆様の不安やお悩みを少しでも解消できるよう、離婚に関する知識について掲載しています。

 

1 離婚の方法

「離婚したいと思っているけれども、どうやって離婚すればいいのだろう?」このようなお悩みをお持ちの方は、多くいらっしゃいます。離婚手続には、大別して3つあります。

1つ目は「協議離婚」、2つ目は「調停離婚」、3つ目は「裁判離婚」です。

この点、注意していただきたいことは、裁判を起こす前に、まず調停を経なければならない「調停前置主義」という原則があります。したがって、最初から裁判離婚を選択するということは、原則としてできません。

各離婚手続の流れについては、こちら(「離婚の流れ」)をご参照ください。

 

2 離婚の際に請求できること

次に、離婚するときにはどのような請求ができるかを整理すると、以下のようになります。

身分関係

  1. 親権者・監護権者の指定(詳しくは「親権者・監護権者の変更」をご参照ください)
  2. 面接交渉の取決め(詳しくは「子どもの面接交渉について」をご参照ください)

財産関係

  1. 財産分与の請求(詳しくは「財産分与について」をご参照ください)
  2. 慰謝料の請求(詳しくは「慰謝料について」をご参照ください)
  3. 婚姻費用の請求(詳しくは「婚姻費用について」をご参照ください)
  4. 養育費の請求(詳しくは「養育費の増額・減額」をご参照ください)
  5. 年金分割の請求(詳しくは「年金分割について」をご参照ください)

離婚が成立した後でも、親権者の変更を請求したり、財産分与を請求したりすることはできますが、紛争が再燃することになり非常にご負担となります。また、時効の問題もあります。

離婚の際には何が請求できるのかをしっかりと理解した上で、離婚に伴う権利関係も清算した方がよいでしょう。特に、お互いの話合いで離婚協議書を作成して離婚給付契約を締結するときには、専門家に一度確認してもらった方がよいでしょう。

 

3 どんなときでも離婚はできる?

ご相談を伺っていると、裁判をすれば当然に離婚はできると思われている方もいらっしゃいます。ですが、裁判をしたからとはいえ、必ず離婚が認められるわけではありません。

例えば、性格の不一致だけでは、離婚が認められないこともあります。

また、自分が浮気相手と結婚したいために離婚を求める裁判を起こしても、離婚は認められないという判断をされた判例もあります。

離婚すること自体にお互いに合意ができていない場合には、裁判を起こしても離婚が認められるかどうかは慎重に検討する必要があります。

お悩みのことやご不明な点があれば、まずはお気軽にご相談ください。

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