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1.扶養とは
まず、扶養とは、経済的に生活能力のない人の面倒を見ることです。そして、扶養を受ける側を扶養権利者、扶養する側を扶養義務者といいます。扶養を求める権利を扶養請求権といいますが、この権利は一身専属権と考えられています。そのため、扶養請求権は、処分することができないとされています(民法881条)。
2.子どもの扶養について
親が未成年の子どもに対して負う扶養義務については、以下のように整理することができます。
(1)子どもの扶養についての原則
民法第877条により、夫婦間に生まれた子に対して、親は扶養義務を負います。婚姻していない夫婦から子が生まれた場合、分娩の事実により母親がその子を扶養する義務を負うのは明らかですが、父親の場合は、父親がその子を認知することにより、父親もその子を扶養する義務を負うことになります(民法第788条、第766条)
(2)養子縁組をした場合
養子縁組によって他人の子を養子とした場合、「養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」ものとされています(民法第727条)。つまり、養子縁組の日から、養親は養子を扶養する義務を負うことになります。
連れ子のいる配偶者と結婚した者が、その子と養子縁組をした場合、その後離婚したとしても、それだけで養親縁組が解消されるわけではなく、引き続き養子を扶養する義務を負うことになります。
(3)養子縁組をしない場合
再婚相手が、連れ子と養子縁組をしない場合は、再婚相手と子どもとの間に親子関係はありませんので、再婚相手には子どもに対する扶養義務はありません。
(4)離婚後、子の親権者が再婚した場合
扶養義務は、直系血族の関係があることから発生しているであるため、夫婦が離婚して、親の一方が子の親権者となり監護している場合であっても、もう一方の親も子の扶養義務を負い続けることになります。この場合、子の親権者が再婚したとしても、もう一方の実親の扶養義務は継続します。なお、このような場合に、親権者の再婚相手が、連れ子と養子縁組をした場合には、その再婚相手も連れ子に対して扶養義務を負うことになります。このような場合は、養親が第一次的に扶養義務を負い、実父は養育費の支払義務を免除されることが多くなります。
3.まとめ
再婚における子どもの扶養について、いかがでしたでしょうか。再婚によって子どもの扶養がどうなるのかは、子どもにとっても、親にとっても大きな問題です。養子縁組や養育費の再計算等、何か不安なことがあれば弁護士に相談しましょう。茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談ください。離婚・再婚問題に詳しい弁護士がきめ細かなサポートを致します。