【離婚問題コラム】再婚と扶養2 再婚における親族の扶養

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1.親族の扶養について

扶養については、民法第877条により、直系血族と兄弟姉妹が原則的に扶養義務を負い、特別な事情がある場合に、3親等内の親族が扶養義務を負う場合があると定められています。また、扶養の内容については、生活保持義務と生活扶助義務であるとされています。

生活保持義務とは、自分と同じ程度の生活させる義務で、夫婦間や未成年の子に対する扶養などはこのような生活保持義務に該当します。

他方、生活扶助義務とは、自分にふさわしい程度の生活を維持した上でなお余裕がある場合に最低限の生活を維持させる義務で、他の親族に対する扶養はこのような生活扶助義務に該当します。

 

2.前妻との実子と、自分が養子縁組した養子との関係

民法第877条によると、直系血族と兄弟姉妹は、互いに扶養する義務を負っています。兄弟姉妹には、父母を同じくする兄弟姉妹のほか、どちらかの親が同一で、異父・異母の兄弟姉妹も含まれます。また、連れ子と養子縁組をした場合であれば、その連れ子も兄弟姉妹に含まれることになります。つまり、連れ子と養子縁組をしなければ、他の子と連れ子は扶養義務を負う兄弟姉妹にはならないことになります。

 

3.3親等内の親族が扶養義務を負う場合の、特別な事情とは

民法第877条2項では「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と定めています。夫婦・直系血族・兄弟姉妹は当然に扶養義務を負いますが、それ以外の3親等親族は、当然に扶養義務を負うのではなく、家庭裁判所に申立をして家庭裁判所が「特別事情」があると認めた場合に初めて認められます。

しかし、現代では核家族化が進行しており、親族間の結びつきが希薄になっていることもあり、よほどの事情でない限り「特別事情」ありと認められることはありません。

 

4.まとめ

扶養請求権は、扶養が必要な状態にある扶養権利者が、扶養が可能な扶養義務者に対して求めることによって発生します。扶養の程度や方法は、まずは当事者間の協議で決めますが、協議で合意できない場合やそもそも協議できない場合は、家庭裁判所の調停・審判によって定められることになります。扶養について、何か不安なことがある場合は、弁護士に相談しましょう。

茨城県で弁護士をお探しの場合は、当事務所にご相談ください。当事務所に在籍している離婚・再婚に精通した弁護士が丁寧にポート致します。

 

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