【離婚問題コラム】再婚生活2 再婚相手と子どもの養子縁組

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1.養子縁組とは

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2つがあります。以下、2つの養子縁組についてみていきましょう。

 

(1)普通養子縁組

  • 原則、当事者の意思で自由に縁組できる
  • 戸籍上、「養親」「養子」と記載される
  • 養子縁組後も、養子と実親の親子関係は継続する

 

(2)特別養子縁組

  • 必ず家庭裁判所を通して手続きする必要がある
  • 原則、養子となる子どもが6歳未満で、実親の養育が困難な場合
  • 戸籍上、「実親」「実子」と記載される
  • 養子縁組により、養子と実親の親子関係は断絶する

普通養子縁組と特別養子縁組には以上のような違いがあり、特別な事情がない限りは、連れ子との養子縁組は普通養子縁組になります。

 

2.子どもが未成年である場合の裁判所の許可

未成年者を養子にする場合には、家庭裁判所の許可が必要であるのが原則です(民法第798条本文)。趣旨としては、養子縁組制度の悪用を防ぎ、養子にとって不利益がないようにするためです。

ただし、例外として、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合には、養子にとって不利益な養子縁組はなされないと考えられるため、家庭裁判所の許可は不要です。したがって、再婚相手と連れ子が養子縁組をする場合には、連れ子が未成年者であっても、家庭裁判所の許可は不要になります。

 

3.子どもが15歳以上か未満かによる違い

(1)子どもが15歳以上の場合

養子になる子が15歳以上の場合は、養子の判断で、養親と養子縁組をします。つまり、15歳以上である子どもは、親の再婚相手と養子縁組するかどうかを自分で決めることができます。もっとも、15歳の子どもが自分の人生を左右するようなことを自分自身で決定するのは難しいとも言えますが、未成年者であれば15歳以上であっても、原則として家庭裁判所の許可が必要になりますので、その養子縁組が子どもにとって不利益にならないかどうかはチェックされることになります。

 

(2)養子が15歳未満の場合の養子縁組

養子になる子が15歳未満の場合には、養子になる子どもの法定代理人が養子縁組の承諾をします(代諾)。すなわち、実親であっても、親権者(法定代理人)でなければ、養子縁組の代諾をすることはできません。また、前婚の離婚の際に、親権者と監護権者を分ける場合もあります。この場合、養子縁組をするには、親権者の代諾の他に、監護権者の同意も必要になります。つまり、実際には監護権者の同意もなくては養子縁組できないこともありますので注意が必要です。

 

4.養子縁組の成立

養子縁組は、養親・養子の各当事者の合意が必要です。そのうえで、市区町村の役所に養子縁組の届出をすることによって成立します。養子縁組が成立すると、養子には嫡出子と同様の身分関係が認められることとなります。よって、養親又は、養子が死亡した場合、 お互いに相続権が発生することとなります。

なお、成立した養子縁組を解消するためには、離縁の手続きが必要になります。協議により解決することができなければ、最終的には家庭裁判所の裁判により、離縁の判決を得る必要があります。

 

5.まとめ

再婚相手と子どもの関係をどうするかについて悩まれる方も多いのではないでしょうか。養子縁組をするかどうか悩まれていたり、手続きについてわからないことがあったりする場合は、早めに弁護士に相談しましょう。弁護士であればご相談者様のお話をよく聞いて、ご希望にそった解決策の提案をすることが可能です。茨城県で弁護士をお探しの場合は当事務所にご連絡ください。離婚・再婚にまつわる問題について経験豊富な弁護士が親身になってアドバイス致します。

 

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