【離婚問題コラム】再婚と財産2 再婚と年金

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1.遺族年金とは

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。

 

2.国民年金保険―遺族基礎年金とは

(1)支給要件

被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料免除期間を含めて、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あること)

 

(2)対象者

死亡した者によって生計を維持されていた、①子のある配偶者 ②子

 

3.厚生年金保険―遺族厚生年金とは

(1)支給要件

① 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料免除期間を含めて、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あること)

② 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。

③ 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。

 

(2)対象者

死亡した者によって生計を維持されていた、

 ① 妻

 ② 子、孫(一定の要件あり)

 ③ 55歳以上の夫、父母、祖父母(一定の要件あり)

 

4.遺族年金を受け取っている者が再婚した場合

(1)遺族厚生年金のみを受給している場合

厚生年金に加入する配偶者が亡くなり、18歳以下の子供(18歳到達年度の末日までにある子供)がいない者は、遺族厚生年金のみを受給することが可能です。この場合、遺族厚生年金を受給していた者が再婚すると遺族年金の受給資格が消滅し、支給はゼロになります。

なお、前の配偶者と死別し、遺族厚生年金受給していた者が、再婚によって受給権が失権することを避けるために、再婚の届をしないことが起こり得ます。しかし、「失権」の理由となる「婚姻」には、事実婚いわゆる内縁関係も含まれますので、注意が必要です。

 

(2)遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給している場合

厚生年金に加入している配偶者を亡くし、18歳以下の子供(18歳到達年度の末日までにある子供)がいる家庭であれば、遺族基礎年金と遺族厚生年金の双方を受給することが可能です。ただし、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給者が再婚した場合は双方の年金が支給停止となります。

一方で18歳到達年度の末日までにある子供は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給資格を有しておりますので、支給停止要件に該当しなければ遺族年金を受給することが可能です。

 

6.まとめ

配偶者が死亡した場合に受け取れる可能性のあるお金が遺族年金になります。どういった要件でどれくらいのお金がもらえるのかや、今まで受給してきたけれど再婚することが決まった場合にはどうなるかについて、わからないことがある場合は、弁護士に相談しましょう。茨城県全域にわたり、地域に密着したサポートを行っている当事務所にぜひ一度ご連絡ください。離婚や再婚問題で経験を積んだ弁護士が丁寧にサポート致します。

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