【離婚問題コラム】再婚までの準備⑤ 子供の養育費

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1.養育費とは

養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用で、子どもと離れて暮らす親が、子どもを監督・保護する親に対して支払われる子どもの養育に費用になります。具体的には、生活に必要な経費、教育費、医療費などになります。

 

2.養育費の決定方法

養育費の金額については、父母の協議により決定することができます。協議により合意できない場合には、家庭裁判所での調停・審判により決定されることになります。実務では、裁判官等から構成される「東京・大阪養育費等研究会」が公表している「簡易迅速な養育費の算定を目指して」(判例タイムズ平成15年4月1日第1111号掲載)という算定表を参考にして決定するのが一般的です。

なお、養育費の支払いを受ける側の親が、将来再婚した場合には、以後の養育費の支払いを免除するような取り決めをすることも可能です。ただし、そのようにしてしまうと養育費を支払う側の親と子どもとの結びつきも弱まってしまう可能性もありますので、取り決めの際には慎重に考える必要があります。

 

3.養育費の変更について

養育費については、一旦取り決めがなされても、その後の事情の変化により、金額を変更することができます。ただし、養育費について合意をしたときに予想できた範囲内の変化であれば、養育費の金額を変更することは容易に認められません。養育費の合意をしたときにはお互いに想定できなかったような事情が発生したときは、養育費の金額を見直す余地があるということです。

このような場合、まずは父母の間で養育費の変更について協議をしますが、協議により養育費の変更が決まらないときは、家庭裁判所に対して調停・審判を申し立てることになります。

 

4.養育費を一括で受け取った場合の再婚

養育費は、生活費等に充てられるものになりますので、毎月払いが原則です。家庭裁判所の調停・審判では、養育費の一括払いは認められないのが通常です。ただし、協議により養育費を決めた場合には、一括払いと決めることも可能です。

では、養育費を一括で受け取った親が再婚をした場合に、払った親は、養育の一部返金を求めることができるのでしょうか。これについては、過払い金について返還を求めることもできそうではありますが、相手の再婚は離婚時にも想定できることになりますので、養育費の一部返還の理由にはならないと考えられます。

 

5.まとめ

離婚を考えているけれど、子どもの養育費について悩んでいる、または現在養育費の取り決めがあるけれど、再婚の予定もあり、養育費がどうなるのか知りたい等々、養育費についてお悩みの方も多いのではないでしょうか。

大切な子どもを育てるためのお金になりますので、しっかりと請求する必要がありますし、そのの状況の変化等にも対応していく必要があります。

子どもの養育費についてわからないことがあれば、早めに専門家である弁護士に相談するようにしましょう。茨城県で離婚・再婚、養育費等に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士がご相談者様にとって最善のご提案をさせていただきます。

 

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