1 親権者変更の手続き
親権者は、離婚の際には協議で決定することが可能です。
ですが、一旦離婚が成立して親権者が決定した後は、家庭裁判所の手続きを経なければ変更することができません。
家庭裁判所への申立は、調停・審判のどちらでも可能ですが、審判で申し立てても、家庭裁判所は職権でいつでも調停に回すことができます。
2 監護権者変更の手続き
監護権者の変更については「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護すべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる」(民法766Ⅱ)とされています。
3 親権者・監護権者変更の判断基準
親権者の変更手続きについては「子の利益のため必要があると認めるとき」(民法819Ⅵ)とされています。
具体的な判断は事件ごとに家庭裁判所の裁量に任されていますが、以下の判断基準が参考となります。
- 養育環境(居住、教育、家庭環境等)
- 子への愛情、現親権者の監護態度
- 現親権者の心身の健全
- 子の年齢・心身の状況
- 子の精神状態の保護
- 子の意思
なお、監護者を変更する基準についても「子の福祉」の観点から、あらゆる事項を総合的に考慮して判断されます。