配偶者の親族との不和と離婚の可否

【質問】

夫と私は,これまでとても仲が良く,夫婦生活も順調でした。

ところが,昨年末から,夫が長男ということもあり,夫の両親と同居するようになってから,ことあるごとに義母と衝突するようになりました。

最初は嫁と姑の関係だからある程度は仕方がないと思い我慢していたのですが,夫に相談しても何も改善されません。

もうこれ以上は限界です。

夫と離婚してこの生活から解放されたいと思いますが,離婚できるのでしょうか。

 

【回答】

嫁と姑の関係のように,配偶者の親族との関係は,夫婦関係とは一応別のものですから,夫の母があなたに嫌がらせをしていたというだけでは,民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」にはあたりません。

ですが,配偶者の親族との不和が,夫婦の婚姻関係をも破綻させてしまう場合には,「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断されることも考えられます。

例えば,義母があなたに嫌がらせをしていたというだけでなく,夫がその事実を知りながら夫婦関係を回復するための努力をしなかったとか,かえって義母に加担してあなたに辛くあたったというような場合です。

 

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ