意識不明の間に受理された婚姻届の効力

Q

私と内縁関係にあったA男は,大病を患い入院後に死亡しました。
A男は死亡する直前に,私と正式の夫婦になろうと言ってくれました。
そこで,私が婚姻届を作成し提出しましたが,それはA男が死亡するわずか2時間前のことでした。
A男の母は,婚姻届を出したときはすでにA男は昏睡状態で意識不明だったのだから,この結婚は無効だと言って,私がA男の遺産を相続することを許してくれません。
私たちの結婚はA男の母が言うように無効なのでしょうか。
両当事者に婚姻の意思があり,その意思に基づいて婚姻届が作成されたものであれば,婚姻届受理時に一方の当事者が意識不明の状態となっていたとしても,受理前に翻意したなどの特別の事情のない限りは,その婚姻届によって婚姻は有効に成立します。ご質問の例で言えば,A男が婚姻届受理前に翻意するなどの婚姻の意思を失う特段の事情のない限りは,婚姻届書の受理時に意識不明であっても,婚姻意思の継続が推定され,婚姻は有効に成立します。

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ