Q
私には親同士が勝手に結婚の約束をしたA女がいます。しかし,私自身は以前から交際していたB女との結婚を考えています。 ところが,両親は勝手にA女との婚姻届を提出してしまいました。 この場合,A女との婚姻届は有効なのでしょうか。 |
A
当事者間に婚姻をする意思がない場合には婚姻は無効です。あなたにはA女と婚姻する意思がないのですから,婚姻届を勝手に提出しても婚姻の効力は生じません。 但し,届出後にあなたとA女との間に夫婦共同生活の実体が形成されるなど,あなたが翻意したと認められる事実が生じた場合には,A女との婚姻が追認されたものとして既になされた婚姻届は有効なものとなります。 |