【解決事例】不貞をした男性からの協議離婚の成立及び面会交流を実現した事例

これまで、当事務所で解決してきた事件についてご紹介いたします。

(ご留意事項)

  • 実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
  • あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。

 

【相談者】

 妻との離婚を求めている男性からの相談

 

【相談前】

男性は、妻との間に子どもをもうけていましたが、妻と不和になってしまい、長年にわたって家庭内別居状態にありました。

男性は、もはや妻との関係をやり直すことはできないと思い、別の女性と親しく交際するようになりました。

しかし、別の女性との交際が妻にも知るところとなってしまった結果、妻は子どもを連れて実家に帰ってしまいました。

男性は、今後の夫婦関係や子どもとの関係をどうすればよいか分からなくなり、当事務所にご相談に来られました。

 

【相談後】

男性のお話をうかがい、夫婦関係はすでに破綻していると言えると考えられました。

もっとも、夫婦関係は破綻しているとはいえ、男性が別の女性と交際していることからすれば、婚姻関係の破綻原因は男性側にあると評価することもできてしまい、有責配偶者からの離婚請求として否定される可能性があることが危惧されました。

また、仮に離婚すること自体には夫婦間で合意できたとしても、子どもの親権をどちらが取得するのかという問題もあります。

男性の希望がどこにあるのかということを何度も話し合った結果、最終的に、男性は離婚ができれば子どもの親権は諦めるものの、面会交流は実現したいということで整理できました。

そこで、男性の希望に沿った条件で離婚できるよう、妻側と何度も交渉し、財産分与や養育費等の点で譲歩する代わりに、男性側の希望どおり、協議離婚を成立させるとともに、子どもとの面会交流を実施する旨の条件を得て解決することができました。

 

【担当弁護士からのコメント】

本件では、不貞をした配偶者(有責配偶者)からの離婚請求という点が問題となりました。

現在の実務では、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないとされています(最高裁大法廷昭和62年9月2日判決)。

たしかに、他方配偶者が裁判でも離婚自体を争った場合、有責配偶者からの離婚請求が認められることは難しいといえます。

もっとも、裁判ではなく、協議離婚や調停離婚であれば、相手方が離婚に同意してもらうことができれば離婚は可能となります。

有責配偶者からの離婚請求を考える場合には、相手方が離婚に同意してもよいと考えられるような条件を提案することが重要となります。

有責性があるのではないか、と思われる場合であっても、離婚できないというわけではありません。

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