【離婚問題コラム】再婚生活3 再婚後の子どもの親権・監護権

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1.再婚と子どもの親権・監護権

親が再婚した場合、子どもの親権や監護権はどのような影響を受けるのでしょうか。たとえば、自分の再婚を機に、元配偶者に親権を取られるということはあるのでしょうか。

結論から言うと、再婚は、子どもの親権・監護権に影響を及ぼしません。つまり、離婚の際に親権者・監護権者となっていれば、その後再婚してもそのまま子どもの親権者・監護権者のままです。反対に、離婚の際に親権者・監護権者にならなかった場合には、再婚後も親権者や監護権者になることはありません。

ただし、家庭裁判所の調停もしくは審判によって、親権の変更が認められることもあります。親権者が再婚した後に元配偶者から親権者変更の調停の申立があった場合、変更が認められるには、親権者を変更する必要があるような特別の事情が生じたことが必要です。通常、再婚は、経済的に豊かになり、血の繋がりがなくても家庭に父母がそろうということは子どもの幸せに資するものと言えます。したがって、再婚が親権者を変更すべ特別な事情に当たることはほとんどないと言えます。

 

2.子どもが再婚相手と養子縁組をした場合

民法第819条第6項によると、子どもの利益のため必要があるときは、親権者を他の一方に変更することが可能です。ただし、離婚によって単独で子どもの親権者になった親が、その後再婚して、再婚相手が子どもと養子縁組をした場合には、もう一方の実親は親権者変更の申し立てをすることができないとするのが判例です。

判例の中には、「再婚自体が子の幸福のために好ましいものでない場合」は、離婚により親権者でなくなった親は、親権者に対して親権者変更の申立てをすることができるとしたものもあります。ただし、再婚自体が子の幸福のために好ましいものでないかどうかの判断基準は明確ではありません。

例えば虐待等がある場合が考えられますが、その場合には、親族等が家庭裁判所に親権喪失の審判を申し立て、未成年後見を開始するか、離婚により、親権者でなくなった親が親権を回復することになります。なお、親権喪失制度は、父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときに家庭裁判所への申立てによる審判で親権を消滅させる制度になります。

 

3.まとめ

再婚後の子どもの親権・監護権について、いかがでしたでしょうか。子どもを連れての再婚も最近ではよくあることですが、親権がどうなるのかについては最も気になることの一つだと言えます。原則として再婚は、子どもの親権・監護権について影響を与えるものではありませんが、何か不安なことがある場合は、弁護士に相談しましょう。茨城県で弁護士をお探しの場合は、当事務所にご相談ください。当事務所に在籍している離婚・再婚に精通した弁護士が丁寧にポート致します。

 

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