【離婚問題コラム】再婚までの準備⑦ 年金分割

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1.年金分割とは

離婚時年金分割とは、夫婦が離婚する際に、婚姻期間中に支払った年金保険料に対応して、厚生年金や共済年金の婚姻期間に比例する部分を按分する制度です。婚姻中はお互いが協力し合って財産を形成するものであるため、年金についても公平に分割すべきという考え方に基づく制度で、2007年4月から導入されています。

年金分割の対象になるのは、厚生年金と共済年金のみであり、国民年金や国民年金基金、厚生年金基金、確定給付企業年金や確定拠出年金は、年金分割の対象にはなりません。

 

2.合意分割と3号分割

(1)合意分割

2007年4月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに,婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。

①婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。

②当事者双方の合意又は裁判手続により按分割合を定めたこと。

 

(2)3号分割

夫婦が2008年5月1日以降に離婚をした場合で、2008年4月1日以降に、国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)がある場合に、2008年4月1日以降の第3号被保険者期間における年金(正確には「年金記録」)を分割するという制度です。3号分割の場合、年金の按分割合は、当然に2分の1となり、当事者の同意は不要です。

 

3.再婚を踏まえた年金分割

年金分割は、夫婦が婚姻していた期間中の保険料納付記録を書き換えることによって、将来の年金額を修正する制度になりますので、その後再婚したからといって将来の年金額が変更になるわけではありません。

したがって、年金分割を受ける側としては、感情的に何か嫌なことがある等の特別な事情がない限り、離婚に際しては年金分割はしておいた方が良いでしょう。逆に、年金分割をする側は、年金が分割されてしまいますので、支給額が少なくなります。また、支給額の減少により、再婚相手との老後の生活が苦しくなる可能性がありますので、再婚をする際には、年金分割をしている事実を事前に説明し理解を得るようにしましょう。

 

4.まとめ

離婚時年金分割のことでわからないことあれば、すぐに弁護士に相談してみましょう。弁護士であれば、どのような場合にどのような分割請求の手続きが必要になるのかアドバイスすることが可能ですし、年金分割の調停や審判での代理人を依頼することも可能です。

また、再婚する場合にはどのようなことに注意すべきかなどのアドバイスをすることも可能です。茨城県全域にわたり、地域に密着したサポートを行っている当事務所には、離婚・再婚に精通した弁護士が多数在籍しております。何かお困りのことがございましたら、ぜひ一度ご連絡ください。

 

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