離婚における慰謝料請求の原因として,実務上よく見られるものが,「不貞」になります。
夫婦の一方の配偶者と不貞行為に及んだ第三者は、故意または過失がある限り、他方の配偶者が被った精神上の苦痛に対する損害賠償義務があります。
そして,第三者とともに,不貞行為に及んだ他方配偶者も,不法行為責任を負うことになります。
ところで,慰謝料請求の原因となる「不貞」とは具体的に何を指すのかというと,一義的に決まってはいません。
また,法定離婚原因である「不貞」(民法770条1項1号)と,慰謝料請求の原因となる「不貞」は同じかどうかという問題もあります。
この点,「不貞慰謝料請求事件に関する実務上の諸問題」判例タイムズNo1278・45頁以下では,離婚請求と慰謝料請求では,法律効果が異なることから,民法770条1項1号にいう「不貞」と,慰謝料の請求原因となる「不貞」は,同じ意味に解する必然性はないと説明されています。
そして,上記判例タイムズによれば,不貞とは,以下の3つであると整理しています。
① 性交又は性交類似行為
② 同棲
③ 上記の他,一方配偶者の立場に置かれた通常人の立場を基準として,一方配偶者・他方配偶者の婚姻を破綻に至らせる蓋然性のある異性との交流・接触
このように,慰謝料請求原因となる「不貞」は,性交に限定されず,それよりも広い概念であるということができます。