【コラム】親権について1 親権を譲った場合の面会交流・同居の可否

質問

配偶者に親権を譲った場合、子どもと一緒に住んだり、会ったりすることはできないのでしょうか。

 

回答

親権がなくても子どもと一緒に住んだり、会ったりすることは可能です。

 

解説

1 親権と監護権

親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利義務のことです。具体的には、財産管理権(包括的な財産管理権と子どもの法律行為に対する同意権)と身上監護権(身分行為の代理権、居所指定権など)があります。

一方、監護権とは、親権のうち、身上監護権のみを取り出したものになります。つまり、子どもの近くにいて、生活の世話をしたり教育をしたりする権利になります。親権と監護権は同一の親が取得するのが望ましいと言えますが、親権は父親に残したままで、母親を監護権者にすると、いう場合もあります。

 

2 面会交流権

親が離婚した場合、子どもは親権者となった方の親と生活をすることになります。また、親権と監護権を分けたケースでは、子どもは監護権者となった親と暮らします。面会交流権とは、その際に、一緒に暮らせなくなった親子が面会をする権利のことです。

面会交流権は親の権利でもありますが、子どもの権利という側面が強いです。そのため、面会交流の取り決めをする際には、子どものために一番良いことは何かという観点から考えるようにしましょう。

 

3 親権、監護権、面会交流権における問題点

親権と監護権を分離した場合、子どもと一緒に生活して監護しているのは母でも、各種手当の受給については親権者である父の協力が必要であったり、子の氏を監護権者である母の氏にする場合、親権者である父の協力が必要であったり、監護権者だけでは手続きできないこともあります。

また、面会交流についても、当初の取り決め通りに交流させなかったり、そもそも面会事態を拒否したりとトラブルになることがあります。

 

4 まとめ

親権、監護権、面会交流権についてお悩みのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。弁護士に相談すると以下のメリットがあります。

① 専門知識の豊富な専門家に相談ができる

離婚にまつわる様々な問題を解決するためには、法的な専門知識はもちろん、経験やノウハウも必要になります。早期解決のためには、早めに専門家である弁護士に相談しましょう。

② 代理交渉をしてもらえる

当事者同士での交渉がうまくまとまらない場合、弁護士を代理人として交渉をすることで、調停や訴訟に発展する前に解決することができる場合があります。

③ 調停や訴訟でもサポートしてもらえる

当事者同士での話し合いがまとまらない場合は、調停や訴訟で解決を図ることになりますが、初めから弁護士に依頼していればスムーズに手続きを進めることができます。

 

茨城県内で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚問題で経験豊富な弁護士が丁寧にサポート致します。

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ