質問
離婚を検討していますが、子どもの姓や戸籍にはどのような影響があるのでしょうか。
回答
ポイントとなるのは、親子の戸籍や氏は連動していないことと1つの戸籍に入るには同じ氏である必要があることです。以下、解説していきます。
解説
1 親の戸籍について
婚姻時に氏を変更した親は、離婚によって当然に婚姻中の戸籍から抜けます。
婚姻中の戸籍を抜けた後は、婚姻前の戸籍に戻るのが原則です。婚姻前に父母の戸籍に入っていた場合は父母の戸籍に戻ります。また、婚姻前の戸籍に戻らず、新しい戸籍を作ることも可能です。
2 子供の戸籍について
両親が離婚した場合、子供は婚姻中の戸籍、つまり婚姻時に氏を変更しなかった親の戸籍に入ったままになります。子どもが未成年の場合、離婚時に父母の一方を親権者に定めることになりますが、婚姻時に氏を変更した親が親権者になった場合であっても、子どもは氏を変更しなかった親の戸籍に残ったままなのです。
子供が父親と母親どちらの戸籍に入っているかということと、親権者が父親なのか母親なのかということは無関係です。
3 親の氏について
婚姻時に氏を変更しなかった人は、離婚しても氏はそのままです。一方、婚姻時に氏を変更した人は、離婚によって、法律上当然に婚姻前の氏に戻ります(復氏)。ただし、婚姻時に氏を変更した人は、離婚後3か月以内に、その本籍地または市区町村役場に、離婚の際に称していた氏を称する届を届け出ることにより、婚姻中の氏を使い続けることもできます(婚氏続称)。この場合であっても、法律上は婚姻時とは別の氏として取扱いますので注意が必要です。
4 子どもの氏について
両親が離婚した場合、何も手続をしなければ、子どもの氏は婚姻時に氏を変更しなかった親(筆頭者)の戸籍の氏のままで変更はありません。
5 子どもを自分の戸籍に入れるには
婚姻時に氏を変更してその後離婚した親が、子どもを自分の戸籍に入れるには、次の三つのステップが必要になります。
(1)新しい戸籍をつくる
婚姻中の戸籍から抜けた親は、離婚後に自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る必要があります。
(2)子の氏の変更
子どもの住所地の家庭裁判所に対して、「子の氏の変更」についての許可の審判(民法第791条、家事事件手続法第160条)の申立てをします。
(3)入籍届を出す
子の氏の変更が許可についての審判書謄本を添付して、子どもの本籍地又は届出人の住所地の市区町村役場に入籍届を提出します。
6 まとめ
離婚に伴う子の氏や戸籍についてお困りのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。戸籍や氏に関連する手続きは自分でもできますが、煩雑で面倒なものもあります。その際、弁護士にお任せいただければスムーズに手続きをすることが可能です。茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。