東京で離婚を考えたら|千代田区の弁護士が手続きの選び方と費用を解説

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東京で離婚を検討する際は、協議・調停・裁判の3つの手続きを理解し、ご自身の状況に合った方法を選択することが重要です。

Q. 離婚にはどのような手続きがありますか?

離婚の手続きは大きく3つに分かれます。

1つ目は「協議離婚」です。夫婦間の話し合いで離婚条件に合意し、離婚届を市区町村役場に提出する方法です。日本の離婚の約9割がこの方法で成立しています。弁護士が間に入ることで、財産分与や養育費等の条件を法的に適正な内容で合意書にまとめることができます。協議離婚では、夫婦間で合意さえすれば、どのような条件でも構いません。ただし、後々のトラブルを避けるため、条件を書面化することが重要です。

2つ目は「調停離婚」です。家庭裁判所において、調停委員を介して話し合いを行います。東京にお住まいの場合、東京家庭裁判所(霞が関)に調停を申し立てます。調停は原則として月1回程度の期日が設定され、解決まで3か月~1年程度を要するのが一般的です。調停では、中立的な調停委員が間に入るため、感情的な対立を避けながら話し合いを進めることが可能です。また、調停調書は司法手続きを経ているため、その後の強制執行が比較的容易です。

3つ目は「裁判離婚」です。調停が不成立となった場合に、東京家庭裁判所に訴訟を提起します。裁判離婚では、民法所定の離婚事由(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明等)が必要です。裁判では、夫婦双方が主張立証を行い、裁判所が離婚を認めるか、また、財産分与や養育費をいくらとするかを決定します。

Q. 離婚で特に注意すべき法的ポイントは何ですか?

離婚において特に注意すべき法的ポイントは、財産分与、養育費、親権の3点です。

財産分与については、婚姻期間中に形成された財産を原則として2分の1ずつ分配します。東京都内ではマンション等の不動産が高額であることが多く、住宅ローンの残債との関係で分与方法が複雑になるケースが少なくありません。マンションの評価額、ローン残債、登記簿謄本などを正確に把握したうえで、分与方法を決定する必要があります。

養育費については、家庭裁判所が公表している算定表に基づいて金額が決まります。東京都内の生活費水準を踏まえると、算定表の金額だけでは子どもの生活を十分に維持できないとして、加算を求めるケースもあります。特に、子どもが私立学校に在籍している場合や、婚姻中の生活水準が高かった場合には、加算が認められる可能性があります。

親権については、子の福祉の観点から、これまでの監護実績や養育環境が重視されます。離婚に至る前から、子との関わり方を記録しておくことが有益です。子の学校への送迎、宿題の指導、医療機関への付き添いなど、日々の養育実績を示す資料が親権判断に大きく影響します。

その他、慰謝料請求(不貞行為がある場合)、年金分割、離婚に伴う戸籍変更等についても、法的な注意が必要です。弁護士に相談することで、これらの点を漏らさず対応できます。

Q. 離婚調停の流れはどのようになっていますか?

東京家庭裁判所での離婚調停は、以下のような流れで進みます。

第一段階は、調停申立てです。申立て人が家庭裁判所に調停申立書を提出します。申立書には、離婚の理由や希望する条件(財産分与額、養育費額、面会交流など)を記載します。

第二段階は、家庭裁判所による期日の指定です。申立てから数週間後に、第1回の調停期日が設定されます。東京家庭裁判所は、霞が関に位置し、当事務所東京支所からも比較的近い場所にあります。

第三段階は、調停期日です。調停委員(通常は男女1名ずつ)が間に入り、話し合いをサポートします。当事者双方が同じ部屋にいるのではなく、別々の部屋で調停委員を介して交渉を行うため、感情的な対立を避けることができます。調停期日は、原則として月1回程度設定されます。

第四段階は、合意または不調です。話し合いにより条件がまとまれば、調停調書が作成され、調停が成立します。合意に至らない場合は、調停は不調に終わり、その後の手続きは訴訟に移行します。

調停から訴訟への移行は自動的になされるわけではなく、当事者が訴訟提起の意思を示す必要があります。調停が不調に終わった場合、弁護士に相談して訴訟提起の判断を行うことが重要です。

Q. 子どもがいる場合の離婚で注意すべき点は何ですか?

子どもがいる場合の離婚では、以下の点に注意が必要です。

第一に、親権の決定です。子どもに対する親権は、夫婦双方では共有できず、どちらか一方に帰属します。親権者を決めずに離婚することはできません。東京家庭裁判所では、子の福祉を最優先として親権者を判断します。判断の際には、子の年齢、これまでの監護実績、子の意思(15歳以上)などが考慮されます。

第二に、養育費の決定です。子どもを養育しない親も、経済的能力に応じて養育費を負担する義務があります。養育費は、家庭裁判所が公表している算定表に基づいて算定されることが多いですが、個別の事情により加減を求めることも可能です。養育費の支払期間を明確に定めておくことが重要です。

第三に、面会交流の取り決めです。親権を持たない親との子の面会交流について、その頻度や方法を定めておくことが重要です。面会交流について定めを設けないと、後々のトラブルになる可能性があります。一般的には、月1~2回程度の面会が認められることが多いです。

第四に、養育費の強制執行です。将来、養育費の支払いが滞った場合に強制執行できるよう、調停調書や公正証書により取り決めておくことが重要です。特に、養育費の支払いについては、給与差押えなど強い強制執行が可能な形で定めておくことをお勧めします。

東京都内での離婚では、子どもの進学先(私立学校か公立学校か)も養育費に大きく影響します。婚姻中の生活水準を踏まえた養育費の算定が重要です。

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