経営者の離婚対策:株式・会社財産を守る方法|役員報酬や社宅など複雑な財産の精算方法

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はじめに

経営者の離婚では、役員報酬や社宅、福利厚生としての社宅使用権など、一般のサラリーマンにはあまり馴染みのない財産や権利がトラブルの火種となりがちです。なぜなら、これらの項目は「会社の財産」なのか「個人の財産」なのかがあいまいになりやすく、離婚時にどのように精算するかの解釈が分かれることが多いからです。

本稿では、経営者が離婚する際に取り扱いが難しい役員報酬・社宅などの複雑な財産や福利厚生の精算方法を、実務的な視点で解説します。会社財産と個人財産の境界が不明確になりやすいため、事前対策を含め、ポイントを整理しました。

Q&A

Q1:役員報酬はすべて共有財産として分与の対象になりますか?

役員報酬は、婚姻期間中に得た「給与所得」として扱われ、原則として財産分与の対象になります。ただし、役員退職金については、在職期間や婚姻期間に応じて分割対象を計算することが一般的です。

Q2:社宅に住んでいる場合、離婚後も住み続けることはできますか?

社宅の契約名義や使用条件によります。多くの場合、「在職中の役員または従業員が住むため」に社宅が提供される契約となっているため、離婚後であっても、当該役員(経営者)が住み続ける要件を満たすのであれば住み続けることが可能です。しかし、退職や役員辞任に伴い社宅使用権を失うケースもあるため要注意です。

Q3:社宅の使用権や福利厚生は財産分与の対象になりますか?

社宅の使用権や福利厚生は「将来享受し得る利益」であり、必ずしも現金化できる資産ではないため、財産分与の対象とはならないことが多いといえます。ただし、実質的に住宅として機能している場合、話し合いの中で「家賃相当分」の金銭補填が争点になる可能性はあります。

Q4:役員退職金が将来支給される予定の場合、どのように清算されるのでしょうか?

退職金のうち、婚姻期間中に形成された部分が財産分与の対象となるのが原則です。実際には「推定受給額×婚姻期間比率」をベースに、離婚時に精算金を支払う例が多く見られます。

Q5:役員報酬をあえて低く設定していた(節税目的など)場合、財産分与の計算に影響を与えますか?

妻側から「本来はもっと高い報酬を得られるはずなのに不当に抑えている」という主張がある場合、会社の利益水準や配当状況が調査される可能性があります。事実上の報酬を正確に反映せずに離婚時に過小評価すると、裁判所が役員報酬の実態を考慮して「潜在的な所得」を認める可能性があります。

解説

役員報酬・役員退職金の取り扱い

役員報酬

  • 通常の給与と同様、婚姻期間中に得た報酬は共有財産とみなされる。
  • 役員報酬額を巡って夫婦間で争いが生じることがあり、実際の会社収益や配当状況から「本来の妥当額」を推定される場合も。

役員退職金

  • 退職金は「在職期間中に形成された給与の一部が将来まとめて支給されるもの」と考えられ、離婚時には婚姻期間中の形成分が分与対象。
  • 分与方法としては「推定退職金額×(婚姻期間/在職期間)」を基準とした金銭清算が一般的。

報酬額の操作リスク

  • 経営者が離婚を見据えて役員報酬を故意に下げる、退職金規定を変更するなどの操作を行うと、妻側から不当と見なされ、調停・裁判で不利に扱われる可能性がある。

社宅・福利厚生の精算と注意点

社宅の使用権

  • 経営者が社宅として居住している場合、名義は会社のものであり、財産分与の対象とはなりにくい。
  • 離婚後も役員として在籍し続けるなら居住継続が可能な場合が多いが、退任や解雇で居住権を失うリスクも考慮する必要がある。

福利厚生(車、保養所、健康保険組合など)

  • 経営者個人が実質的に使用しているサービスも、「会社の福利厚生」として扱われれば財産分与対象外となることもある。
  • ただし、婚姻期間中に夫婦で頻繁に利用していた保養施設があれば、妻側が「私的財産」として主張する場合も考えられる。

将来の住まいと生活設計

  • 離婚後、経営者が社宅に住み続ける場合でも、将来の役職変更や退職に備え、別途住居購入や賃貸の選択肢を検討するのも重要。

実務上の対応と対策

正確な規定と帳簿管理

  • 役員報酬や退職金規定を明確にし、社宅使用規約も文書化しておく。
  • 節税目的や会社の機動的判断で報酬を調整することが多いが、離婚時に疑義が生じないように根拠資料を整備しておく。

専門家(弁護士・税理士)との連携

  • 役員報酬や退職金を巡る争いは税務上の問題と絡むことが多いため、税理士や公認会計士と連携して妥当な報酬設定を説明できるように準備する。
  • 弁護士が会社規約や社内文書を精査し、離婚時に問題化しそうな点を事前に洗い出す。

金銭清算と合意書の作成

  • 役員報酬・退職金・社宅問題を総合的に考慮し、可能であれば金銭清算(例:慰謝料・財産分与込みの一括支払い)を行うことでトラブルを早期収束。
  • 合意内容を公正証書など強制執行力のある形で残すのが望ましい。

弁護士に相談するメリット

複雑な制度を踏まえた財産分与プラン

  • 経営者が享受している社宅、役員報酬、退職金などを俯瞰し、法的に妥当な分与案を作成。
  • 配偶者側への説明・交渉を弁護士が代理で行うため、感情的な対立を抑えられる。

報酬操作・隠匿リスクの管理

  • 過去の判例や実務で問題になりがちな報酬の不当操作を回避するためのアドバイスを受けられる。
  • 配偶者側から「報酬を不当に低く設定している」と主張された際の反証にも弁護士が対応。

会社名義資産のトラブル回避

  • 社宅や福利厚生を巡るトラブルでは、会社と個人の線引きが明確でないと紛争が長期化しやすい。
  • 弁護士が「法人の資産」であることを論理的に主張し、配偶者側の不当な要求を退けられる可能性が高まる。

円滑な調停・裁判手続き

  • 裁判所で取り決めが必要になった場合、弁護士が書類作成や期日出頭を行い、迅速な解決を目指せる。
  • 時間と精神的コストを軽減しつつ、会社経営へのダメージを最小化する施策を提案してもらえる。

まとめ

  • 経営者の役員報酬・退職金、社宅などの福利厚生は、一般的な給与や不動産と比べて取り扱いが複雑で、財産分与の争点になりやすい
  • 役員報酬は婚姻期間中の所得として共有財産に含まれ、役員退職金は将来の支給予定額をベースに婚姻期間分を計算して分与対象とすることが多い
  • 社宅や福利厚生は会社の資産・制度として扱われ、財産分与の対象外となる傾向にあるが、実態次第では争点化する可能性がある
  • 弁護士に相談すれば、会社名義資産と個人名義資産の区別をしっかり主張し、適正な報酬設定や退職金規定の説明を通じてスムーズな財産分与を実現しやすくなる

経営者としては、離婚による会社財産の流出や役員報酬・退職金の過剰な要求を防ぐために、日頃から制度の整備帳簿管理を徹底し、トラブルが起きても弁護士や税理士と連携できる体制を整えておくことが重要です。

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