はじめに
「離婚したい」と考えたとき、相手がすぐに同意してくれれば問題はありません。日本では、夫婦双方が離婚に合意し、離婚届を提出すれば成立する「協議離婚」が全体の約9割を占めています。この場合、離婚の理由は問われません。「なんとなく合わない」という理由でも、双方が納得していれば離婚は成立します。
しかし、問題となるのは「相手が離婚に応じない場合」や「自分に不倫などの落ち度(有責性)がある場合」です。話し合いで決着がつかなければ、最終的には裁判で離婚を認めてもらう必要がありますが、そこでは法律が定める「離婚原因(法定離婚事由)」があるかどうかが厳格に問われます。
「性格の不一致だけで裁判離婚は認められるのか?」
「自分が浮気をしてしまったけれど、離婚請求は可能なのか?」
「別居を何年続ければ、夫婦関係は破綻したとみなされるのか?」
これらは、離婚を検討する多くの方が直面する法的疑問です。離婚の条件を正しく理解し、自分の状況を客観的に整理することは、離婚への道のりをスムーズにするための第一歩です。
本記事では、裁判で離婚が認められるための「法定離婚事由」のチェックポイント、離婚原因を作った「有責配偶者」からの請求のハードル、そして離婚成立の鍵を握る「別居期間」の重要性について解説します。
Q&A
Q1. 相手が頑なに離婚を拒否しています。どうすれば離婚できますか?
話し合い(協議)で合意できない場合、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。調停でも合意に至らなければ、「離婚裁判」を起こすことになります。
裁判で離婚が認められるためには、民法で定められた「法定離婚事由(不貞行為、悪意の遺棄など)」が必要です。相手が拒否していても、法律上の離婚原因があると裁判所が判断すれば、判決によって強制的に離婚が成立します。まずは、ご自身の状況が法定離婚事由に該当するかどうかを見極める必要があります。
Q2. 私が不倫をしてしまい、それが原因で夫婦関係が悪化しました。私から離婚を切り出すことはできますか?
不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。
自ら婚姻関係を破壊しておきながら、離婚を求めることは身勝手であり、信義に反すると考えられているためです。ただし、絶対に不可能というわけではありません。(1)長期間の別居があること、(2)未成熟の子どもがいないこと、(3)離婚によって相手が精神的・社会的・経済的に過酷な状態に置かれないこと、という厳しい3つの要件を満たした場合に限り、例外的に認められることがあります。
Q3. 別居期間が長ければ、自動的に離婚できるのでしょうか?
「自動的に」離婚が成立することはありませんが、長期間の別居は「婚姻関係が破綻している」ことを示す強力な事実となります。
法定離婚事由の一つである「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の判断において、別居期間は非常に重要視されます。目安として、通常の性格の不一致であれば3年〜5年程度、有責配偶者からの請求であれば7年〜10年以上の別居が必要とされるケースが多いですが、個別の事情によって判断は異なります。
解説
1. 離婚が成立するための「法定離婚事由」とは?
夫婦間の話し合いや調停で合意が得られない場合、裁判で離婚を認めてもらうには、民法770条1項が定める以下の5つの「法定離婚事由」のいずれかに該当する必要があります。これらは、法律が「これ以上婚姻生活を続けることを強制できない」と認める重大な事情です。
ご自身の状況がこれらに当てはまるか、まずはチェックしてみましょう。
① 不貞行為(民法770条1項1号)
配偶者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係(肉体関係)を持つことです。いわゆる不倫・浮気です。
- ポイント: 食事やデートをしただけ、キスをしただけでは、原則として法律上の「不貞行為」には当たりません。ラブホテルの出入りや性行為を推認させるメールなどの証拠が必要です。一回限りの過ちでも該当する可能性がありますが、継続性がある方が破綻の原因として認められやすい傾向にあります。
② 悪意の遺棄(民法770条1項2号)
正当な理由なく、夫婦の義務である「同居・協力・扶助」を放棄することです。
- 具体例: 勝手に家を出て生活費を全く渡さない、健康なのに働こうとせず家事もしない、配偶者を家から閉め出す、などが該当します。
- 注意点: DVから逃げるための別居や、単身赴任、病気療養のための別居は「正当な理由」があるため、悪意の遺棄には当たりません。
③ 3年以上の生死不明(民法770条1項3号)
配偶者が生存しているのか死亡しているのか確認できない状態が3年以上続いている場合です。
- ポイント: 単に連絡が取れない(行方不明だが生きていることは確実)という場合はこれに含まれず、次の「悪意の遺棄」や「その他重大な事由」で判断されます。
④ 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない(民法770条1項4号)
配偶者が重度の精神疾患(統合失調症、躁うつ病、認知症など)を患い、夫婦としての精神的交流が不可能で、回復の見込みがない場合です。
- ポイント: 単に病気であることだけでは認められず、医師の専門的な鑑定が必要です。また、これまで献身的に看病してきたか、離婚後の相手方の療養生活に目処が立っているか(公的支援の手配など)といった「具体的方策」が整っていることが求められます。近年では、この事由だけで離婚が認められるケースは少なくなっています。
③ その他婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)
上記1〜4には当てはまらないが、夫婦関係が修復不可能なほど破綻しており、婚姻生活の継続が困難な場合です。実務上、最も多く争点になるのがこの項目です。
- 含まれるもの:
- 性格の不一致: 単なる性格の違いだけでは認められにくいですが、それが原因で長期間の別居に至っているなど、修復不能な状態であれば認められます。
- DV(ドメスティック・バイオレンス): 身体的暴力だけでなく、モラハラ(言葉の暴力)も程度が甚だしければ該当します。
- 性的不調和: 性交渉の拒否や性癖の不一致が深刻な場合。
- 過度な宗教活動: 家庭生活を顧みないほどのめり込んでいる場合。
- 親族との不和: 嫁姑問題などで配偶者が全く調整しようとせず、婚姻生活に支障をきたす場合。
2. 「有責配偶者」とは?離婚請求が難しい理由
「有責配偶者」とは、離婚の原因を自ら作った配偶者のことを指します。典型的な例は、不倫をした夫(妻)や、酷いDVを振るった夫(妻)です。
原則:有責配偶者からの離婚請求は認められない
日本の裁判所は、長年にわたり「自ら婚姻関係を破壊しておきながら、自分から離婚を求めることは許されない(踏んだり蹴ったりは許さない)」という立場をとっています。これを「有責配偶者の離婚請求棄却の原則」といいます。
もしこれが簡単に認められてしまえば、不倫をして新しい相手と一緒になりたいと思った側が、何の落ち度もない配偶者を一方的に追い出すことが可能になってしまうからです。これは社会正義に反すると考えられています。
例外:離婚が認められる「3つの要件」
しかし、夫婦関係が完全に冷え切って実態がないのに、戸籍上の夫婦であることだけを強制し続けるのも不自然です。そこで、最高裁判所(昭和62年9月2日判決)は、以下の3つの条件をすべて満たす場合に限り、有責配偶者からの離婚請求を認める判断を示しました。
- 夫婦の別居期間が、同居期間と比較して相当長期間に及んでいること
- 夫婦の間に未成熟の子(経済的に自立していない子)がいないこと
- 相手方配偶者が、離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれないこと
これらのハードルは非常に高いものです。特に、未成熟の子どもがいる場合や、相手方が専業主婦(主夫)で離婚後の生活基盤がない場合は、有責配偶者からの請求は棄却される可能性が高いです。
3. 「別居期間」の重要性と目安
裁判離婚において、「別居」は夫婦関係が破綻しているかどうかを判断する最も客観的で重要な事実です。同居している状態で「夫婦仲が悪い」と主張しても、裁判所は「生活を共にしている以上、まだ修復の可能性があるのでは?」と見ることがあります。一方、別居が長く続けば、「修復の意思も可能性もない」と判断されやすくなります。
では、どのくらいの期間が必要なのでしょうか? これは離婚理由や有責性の有無によって異なります。
① 通常の離婚請求(双方に大きな有責性がない場合)
性格の不一致などが原因で、どちらか一方が悪いわけではないケースです。
- 目安:3年〜5年程度
別居期間が3〜5年程度続けば、法定離婚事由の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる傾向にあります。ただし、事案によっては1〜2年でも認められることがあります。
② 有責配偶者からの離婚請求の場合
前述の通り、有責配偶者からの請求は厳しく判断されます。
- 目安:7年〜10年以上
同居期間の長さとの比較にもよりますが、10年近い、あるいはそれ以上の別居期間が求められることもあり得ます。
③ 相手方に有責性がある場合(DVや不貞など)
相手が悪くて自分が家を出た場合です。
- 目安:期間は短くても考慮される
別居期間そのものよりも、別居に至った原因(暴力や不貞)が重視されます。別居直後であっても、暴力の証拠などがあれば離婚が認められる可能性は高いです。ただし、証拠が不十分な場合は、やはり一定期間(半年〜1年〜数年)の別居実績を積むことで、「破綻」を立証していくことになります。
4. 離婚条件を整理し、交渉を有利に進める方法
離婚を成立させるためには、単に「離婚したい」と叫ぶだけでなく、戦略的に条件を整理する必要があります。
Step 1: 法定離婚事由の証拠を集める
相手が離婚に応じない場合に備え、裁判に耐えうる証拠を確保します。
- 不貞の証拠(探偵の報告書、写真、LINE)
- DVの証拠(診断書、怪我の写真、録音、警察への相談記録)
- モラハラの証拠(詳細な日記、録音、メール)
Step 2: 別居のタイミングを計る
同居したまま話し合いが進まない場合、別居を強行することが局面を打開する鍵になることがあります。
- 別居することで、相手に本気度を伝えることができます。
- 「別居期間」のカウントダウンを開始できます。
- 注意: 何の準備もなく家を出ると「悪意の遺棄」と主張されたり、子どもの親権争いで不利になったりする可能性があります。別居前に弁護士に相談し、生活費(婚姻費用)の分担請求などの手続きを準備しておくことが重要です。
Step 3: 条件(お金・子ども)を具体化する
離婚そのものだけでなく、付随する条件についても希望を整理します。
- 親権・養育費: どちらが育てるか、月額いくら必要か(算定表を参考にする)。
- 財産分与: 夫婦の共有財産(預貯金、不動産、保険、退職金など)の総額を把握し、2分の1ルールに基づいて計算する。
- 慰謝料: 相手に有責性がある場合、相場(数十万〜300万円程度)を踏まえて請求額を決める。
- 年金分割: 厚生年金の分割手続き。
特に有責配偶者が離婚を求める場合は、「慰謝料を多めに払う」「財産分与を譲歩する」といった誠意ある条件(いわゆる「離婚解決金」)を提示することで、相手の態度を軟化させ、例外的に離婚が認められやすくなることがあります。
弁護士に相談するメリット
法定離婚事由の有無や、有責配偶者に該当するかどうかの判断は、法律の専門知識がないと非常に困難です。自己判断で動くと、取り返しのつかない不利益を被る恐れがあります。
1. 「離婚できるか」の正確な見通しが立つ
あなたの状況が法律上の離婚原因に該当するか、過去の判例に照らして診断できます。「この証拠では弱い」「あと1年別居すれば認められる可能性がある」といった具体的な見通しを得ることで、無駄な争いを避けることができます。
2. 有責配偶者でも戦略的な解決を目指せる
あなたが有責配偶者であっても、諦める必要はありません。相手方が何を望んでいるのか(金銭的な補償か、謝罪か)を見極め、適切な解決金を提示するなどして、協議や調停での「合意による離婚」を目指す戦略を立てることができます。弁護士が間に入ることで、感情的な対立を緩和し、冷静な交渉が可能になります。
3. 適正な対応のサポート
別居は離婚への近道ですが、進め方を間違えると「悪意の遺棄」や「子の連れ去り」と言われかねません。弁護士は、正当な別居の方法、別居中の生活費(婚姻費用)の請求、別居期間中の証拠収集などのサポートを行います。
まとめ
離婚は、お互いの合意があればすぐにできますが、そうでない場合は法律の壁を乗り越える必要があります。
特に重要なのが以下の3点です。
- 法定離婚事由の有無: 裁判で勝てる「理由」と「証拠」があるか。
- 有責性の所在: 自分が離婚原因を作っていないか。作っている場合は厳しい条件(長期別居など)が必要になる。
- 別居期間: 婚姻関係破綻の決定的な証拠となるため、戦略的に活用する。
「相手が絶対に別れないと言っているから無理だ」と諦める前に、まずはご自身の状況を整理してみましょう。法定離婚事由がなくても、別居期間を重ねることで離婚への道が開けることもあります。逆に、有責配偶者であっても、誠意ある交渉によって早期に解決できるケースもあります。
離婚の条件整理や進め方に迷ったら、早めに法律の専門家である弁護士にご相談ください。弁護士法人長瀬総合法律事務所は、あなたの状況に合わせた最適な離婚戦略を提案し、新しい人生への再出発をサポートいたします。
次のステップ
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