質問
離婚する際には、法定離婚事由が必要なのでしょうか?
回答
離婚することについてお互いが同意できれば、法定離婚事由は必要ありません。
解説
1 協議離婚
お互いの合意により婚姻関係を解消することを協議離婚といいます。夫婦双方が離婚することに合意し、離婚届に署名押印のうえ、夫婦の本籍地または住所地の役所に提出し、それが受理されれば離婚することができます。
お互いの合意さえあれば離婚する理由は問われませんし手続きも簡単なのですが、離婚に際して協議・合意した内容をきちんと文書に定めておかないと後々トラブルになる可能性があります。また、お金のことや子どものことなど、重要なことについて取り決めをせずに離婚してしますこともあり、注意が必要です。
2 調停離婚
夫婦が合意できなかった場合や、そもそも相手が話し合いに応じてくれないような場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。裁判官と2名の調停委員で構成される調停委員会が調停を主催します。調停でも合意できない場合は、離婚についての裁判を起こすことができます。
3 裁判離婚
協議も調停も不調に終わった場合は、最終的な手段として裁判を起こすことが可能です。ただし、裁判を起こすためには法定離婚事由が必要になります。民法第770条が定めている法定離婚事由とは以下のとおりです。
- 不貞行為(770条1項1号)
- 悪意の遺棄(同条項2号)
- 3年以上の生死不明(同条項3号)
- 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同条項4号)
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号)
相手方に法定離婚事由が認められ、裁判に勝訴すれば、相手がいくら拒否しても離婚することができます。
4 まとめ
協議離婚の場合であっても、相手方が話し合いに応じてくれない、一方的に不利な条件を押し付けられる、合意した内容をどう文書にしたらよいかわからない等、当事者だけでは解決が難しいこともあります。
この点、弁護士に相談すると、代理で交渉をしてもらうことや合意内容を書面にしてもらうことができます。また、調停や裁判になった際も、代理人として活動してもらうことができます。
茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談ください。離婚問題に精通した弁護士が丁寧にサポートさせていただきます。