【コラム】親権について9 外国人と離婚する場合の親権者を決める2つのケース

質問

外国人の夫と離婚を考えています。未成年の子どももいるのですが、親権はどのように決められるのでしょうか。

 

回答

夫婦の一方が外国人のときは、離婚について日本法が適用されるのかどうか、離婚の手続はどうすればよいのかなど、様々な問題が発生します。

ここでは、国際離婚についての大まかな説明と、日本の裁判所で手続を行う場合の2つのケースをご説明致します。

 

解説

1 国際離婚について

国際離婚の場合は、まずどちらの国の法律が適用されるかが問題となります。

 

  1. 配偶者が日本にいる場合
    外国人の配偶者が日本にいて、日本で離婚するケースでは、日本の法律が適用されます。
  2. 配偶者が外国にいる場合
    配偶者が外国にいるケースのうち、日本人と外国人の夫婦が第三国(それぞれの国籍以外の国)に住んでいる場合は、その夫婦が住んでいる国の法律が適用されます。また、日本人が日本に住み、外国人が日本以外の国に住んでいる夫婦の場合は、日本の法律が適用されます。

 

日本法が適用される場合であれば、日本人同士の夫婦と同じように離婚手続きを進めることになります。双方の話し合いて合意ができれば、協議離婚が可能ですし、合意ができなければ調停、裁判での離婚ということになります。

では、次に、日本の裁判所で手続きを行う場合の親権の判断について、ケースを2つに分けてご説明致します。

 

2 子の本国法が父母の一方の本国法と同一の場合

子の本国法が父母の一方の本国法と同一の場合は、子の本国法が適用されます。たとえは、父・アメリカ国籍、母・日本国籍、子・日本国籍のときは日本法が適用されます。

つまり、親権の判断においては、日本人同士の夫婦の場合と同様に、監護の実績、監護に対する意欲と能力、健康状態、経済的・精神的家庭環境、教育環境、居住環境、親族等からの支援の可能性、子どもの年齢・性別・兄弟姉妹関係などから判断されることになります。

 

3 子の本国法が父母の一方の本国法と同一の場合でない場合

子の本国法が父母の一方の本国法と同一の場合でない場合は、子の常居所地法が適用されます。たとえば、父・日本国籍、母・アメリカ国籍、子・フランス国籍、子の常居所地:日本の場合は、日本法が適用されます。

 

4 まとめ

国際離婚は、日本人同士の夫婦の離婚に比べて複雑で、専門的な知識が必要になります。国際離婚や親権についてお悩みのことがあれば、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。

茨城県で弁護士をお探しであれば当事務所にご連絡ください。国際離婚にも精通した弁護士が多数所属しています。些細なことにも丁寧にお答えしますので、安心してご相談ください。

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