質問
離婚して数年経ちます。離婚時には、早く離婚したいとの思いから、養育費や面会交流について何も取決めをしませんでした。最近になって、子どもと会いたいと思うようになったのですが、会いに行っても良いのでしょうか。
回答
面会拒否事由がない限り、基本的には面会交流を実施することが可能です。
解説
1 離婚時の取り決めの重要性
離婚をする場合、協議離婚であれば、手続き自体は大変簡単です。離婚手続き以外の部分で、取り決めるべき大切な事項がたくさんあるのですが、離婚時には早く離婚したい一心で、何の取り決めもせずに離婚してしまうことが多々あります。具体的には、財産分与、慰謝料等の金銭問題、子どもとの面会交流権等がありますが、これらのことを離婚時に取り決めておかないと後々トラブルになることが多いのです。離婚時に取り決めた場合には、公正証書にしておくことも忘れないようにしましょう。
2 面会交流権とは
面会交流権とは、親と子どもが別居している場合に親子が面会をする権利のことです。夫婦が離婚する場合、どちらか一方にしか親権が認められず、子どもは親権者(もしくは監護権者)となった方の親と生活をすることになります。そうなると、もう一方の親とは一緒に暮らせなくなり、親と子どもは交流が持てなくなってしまいます。たとえ親が離婚していても、子どもにとっては親のままですので、子どもの健全な成長のためには、親と子どもは面会交流するほうが良いと考えられています。そのため、面会交流を禁止・制限すべき事由がない限り、面会交流は実施する必要があります。
3 面会交流の進め方
今回のように、離婚時に何も取り決めをせずに、数年が経ってしまったような場合には、離婚時に面会交流についての取り決めをする時以上に、慎重に様々な要素を検討し、少しずつ話を進めていく必要があります。子どもの福祉・利益を最大限に考慮し、離婚時の子どもの年齢と現在の子どもの年齢、現在子どもがどのような環境で暮らしているか、子どもの気持ちはどうかなどを慎重に考える必要があります。会いたいからといって、突然会いに行くと、子どもを困惑させることに繋がりかねませんので注意が必要です。
4 まとめ
子どものためにも必要な面会交流ですが、今回のように、何の取り決めもせずに数年経過してしまっているような場合には、慎重に事を運ぶ必要があります。面会交流についてお悩みのことがあれば、弁護士に相談しましょう。知識と経験が豊富な弁護士であれば、早期解決を目指すことができます。
茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。どのようなご相談にも、親身に対応致します。